会社が勝手に私物を処分するのは違法ですか?

26 ビュー
会社による私物の一方的処分は、民法709条に基づく不法行為、刑法261条に基づく器物損壊罪に該当する可能性があります。 これは違法行為であり許されません。 処分・売却の意図が確認された場合は、直ちに中止を求めるべきです。法的措置も検討すべき状況です。
コメント 0 好き

会社による私物の一方的処分は違法か

会社が従業員の私物を許可なく処分することは違法行為です。この行為は、民事責任と刑事責任の両方を問われる可能性があります。

民事責任

  • 不法行為(民法709条):会社は従業員の私物を保護する義務を負っており、許可なく処分することは不法行為に当たります。これにより、従業員は以下を求めることができます。
    • 私物の返還または賠償
    • 損害賠償

刑事責任

  • 器物損壊罪(刑法261条):会社が従業員の私物を故意に損壊または処分した場合、器物損壊罪に問われます。これにより、以下の罰則が科される可能性があります。
    • 懲役または罰金
    • 器物の損害賠償

対処法

従業員が会社による私物の一方的処分に気づいた場合は、以下の措置を講じることが重要です。

  • 直ちに中止を求める:処分または売却の意図が確認されたら、直ちに会社に中止を求めてください。
  • 証拠を確保する:処分された私物があれば写真を撮ったり、保管しておいたりして証拠を確保してください。
  • 法的措置を検討する:会社が中止を拒否したり、私物を返還したり賠償に応じない場合は、法的措置を検討すべきです。弁護士に相談して、不法行為または器物損壊罪で訴訟を起こすことができます。

会社が従業員の私物を勝手に処分することは、許されない違法行為です。従業員は自分の財産の保護を主張し、適切な法的措置を講じる権利があります。