入通院慰謝料は実通院日数に計算されますか?

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自賠責保険における入通院慰謝料は、通院日数が月15日が上限です。15日未満なら実通院日数に日額を乗じますが、15日以上は通院期間(最大15日)を基準に計算され、日数は増加しても慰謝料は増えません。つまり、通院日数が多くても、慰謝料は月15日分が限度となるのです。

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入通院慰謝料は「実通院日数」だけで決まる?自賠責保険の慰謝料計算の落とし穴

交通事故に遭い、怪我を負ってしまった場合、治療費や休業損害だけでなく、精神的な苦痛に対する慰謝料も請求できます。自賠責保険における入通院慰謝料は、その精神的苦痛を補償するものですが、その計算方法は意外と複雑で、誤解されている部分も少なくありません。特に、「実通院日数」だけで慰謝料が決まると思っている方は注意が必要です。

結論から言えば、自賠責保険における入通院慰謝料は、「実通院日数」だけでなく、「通院期間」も考慮して計算されます。そして、ここが重要なポイントですが、慰謝料の計算に使用される通院日数は、ある条件下で上限が設けられているのです。

一般的に、入通院慰謝料は、以下のいずれか少ない方を基準に計算されます。

  1. 治療期間の日数 × 4,300円
  2. 実通院日数 × 2 × 4,300円

ここでいう「治療期間」とは、事故日から治療終了日までの期間を指し、「実通院日数」は実際に病院や整骨院などに通院した日数を指します。そして、自賠責保険では、この「実通院日数」を計算する際に、月に15日という上限が設けられているのです。

つまり、1ヶ月に20日通院したとしても、慰謝料計算に用いられるのは15日分ということになります。もし、15日未満の通院日数であれば、実通院日数×2がそのまま計算に用いられます。例えば、月に10日通院した場合、10日×2=20日として計算されます。

重要なのは、通院期間全体を通して、実通院日数をなるべく効率的に、かつ継続的に確保することが重要だということです。例えば、最初の1ヶ月に集中して通院し、その後あまり通院しなくなると、結果的に慰謝料が低くなってしまう可能性があります。

しかし、無理に通院日数を増やすことは推奨しません。あくまでも医師の指示に基づき、必要な治療を受けることが最優先です。痛みが残っているのに治療を中断したり、逆に、痛みが引いているのに無理に通院したりすることは、症状の悪化や治療の遅延につながる可能性があります。

また、整骨院への通院も、医師の指示があった場合にのみ認められるケースがあります。整骨院に通院する場合は、事前に医師に相談し、承諾を得ておくことが重要です。

入通院慰謝料の計算は、一見単純に見えて、実は様々な要素が絡み合っています。そのため、ご自身のケースでどのくらいの慰謝料が請求できるのか、正確に把握するためには、弁護士や専門家への相談を検討することをおすすめします。専門家は、自賠責保険の制度を熟知しており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。

交通事故に遭われた際は、怪我の治療に専念すると同時に、慰謝料請求についても早めに情報収集を行い、適切な対応を心がけましょう。