在留カードの更新中に期限が切れたらどうなりますか?

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在留カード更新期限切れは深刻な事態です。 不法滞在となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、そして強制退去・入国禁止(最長5年)の可能性があります。 期限切れを回避するため、更新手続きは余裕を持って行いましょう。 罰則は厳しく、日本での生活に大きな支障をきたします。

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在留カード更新申請中に期限が切れたら?知っておくべき事と対処法

在留カードの更新手続きは、日本で合法的に滞在するために非常に重要な手続きです。しかし、様々な事情で更新申請中に在留期限が切れてしまうケースも考えられます。そのような場合、一体どうなるのでしょうか?既にインターネット上に存在する情報と重複しないように、より具体的に、そして実用的な情報をお届けします。

原則:申請中であれば「特例期間」が適用される

まず、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請を適切に行っていれば、申請の結果が出るまでは「特例期間」というものが適用されます。この特例期間中は、期限切れであっても「不法滞在」とは見なされません。

  • 特例期間の長さ: 原則として、在留期限が切れた日から2ヶ月間、または申請の結果が出るまでのいずれか短い期間が特例期間となります。
  • 注意点: 特例期間はあくまで「適法」に滞在しているとみなされる期間であり、その間も在留カードの更新申請は審査されています。

特例期間中にできること・できないこと

特例期間中は、基本的には今までと同じ活動を行うことができます。しかし、いくつかの制限があるので注意が必要です。

  • 可能なこと:
    • 普段の生活(買い物、食事など)
    • 在留資格に定められた範囲内での就労(アルバイト、正社員など)
    • 日本国内での旅行
  • 注意が必要なこと:
    • 海外旅行: 原則として、特例期間中に日本を出国すると、再入国許可が無効になり、再入国できなくなる可能性があります。特別な事情がある場合は、入国管理局に相談することをおすすめします。
    • 転職・転居: 在留資格の種類によっては、転職や転居によって在留資格の条件を満たさなくなる場合があります。事前に確認が必要です。

申請が不許可になった場合

特例期間中に更新申請が不許可になった場合は、速やかに出国する必要があります。不許可の理由をしっかりと確認し、必要であれば専門家(弁護士、行政書士など)に相談して、再申請やその他の選択肢を検討しましょう。不許可の理由によっては、再申請が難しい場合もあります。

早めの申請が何よりも重要

上記のように、特例期間はあくまで例外的な措置であり、不許可のリスクも伴います。最も重要なことは、在留期限が切れる前に余裕を持って更新申請を行うことです。

  • 申請時期の目安: 在留期限の3ヶ月前から申請が可能です。
  • 必要書類の準備: 入国管理局のウェブサイトで必要な書類を確認し、早めに準備を始めましょう。
  • 疑問点の解消: 不安な点や疑問点があれば、入国管理局の相談窓口や専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

在留カードの更新申請中に期限が切れてしまった場合でも、申請が受理されていれば特例期間が適用されます。しかし、特例期間はあくまで一時的な措置であり、海外旅行の制限など、注意すべき点も存在します。早めの申請準備と、万が一の事態に備えて専門家への相談を検討することが、日本での安定した生活を送る上で重要となります。