在留カードの特例期間中に就労は可能か?
在留カードの特例期間中の就労:継続就労と新規就労、注意点
在留カードの有効期限が切れてしまった場合、または在留資格の更新申請を行ったものの結果が出るまでの間、在留カードには「特例期間」という猶予期間が設けられます。この特例期間中、外国人の方にとって最も気になるのは、就労が可能かどうかという点でしょう。
結論から言うと、特例期間中も、条件を満たせば就労は可能です。 しかし、その条件は個々の状況によって異なり、注意すべき点もいくつか存在します。
1.継続就労の場合:原則として問題なし
既に就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能など)を取得しており、継続的に同一企業で就労している場合、在留資格の更新申請中であれば、特例期間中も原則として就労を継続することができます。これは、更新申請が受理されている限り、在留資格の審査中とみなされ、合法的に日本に滞在し、就労活動を行うことができるためです。
ただし、これはあくまで更新申請が「受理」されていることが前提です。申請書類に不備があり、受理されなかった場合は、速やかに手続きを行う必要があります。
2.新規就労の場合:原則として不可
特例期間中に、新たに就労を開始することは原則として認められません。例えば、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する申請を行っている場合や、現在とは異なる企業に転職する場合などが該当します。
在留資格の変更申請や就労先の変更申請は、結果が出るまで許可された在留資格での活動しか認められません。特例期間中は、あくまで「在留」が許可されているだけであり、就労活動が許可されているわけではないため、注意が必要です。
3.資格外活動許可との関係
留学や家族滞在などの在留資格をお持ちの方が、アルバイトなどで収入を得るためには、入国管理局から「資格外活動許可」を得る必要があります。この資格外活動許可も、在留資格と同様に有効期限があります。
資格外活動許可の更新申請を行っている場合、特例期間中も資格外活動を行うことが可能な場合がありますが、在留資格と同様に、許可されている範囲内での活動に限られます。
4.注意すべき点
- 在留資格の更新申請が確実に受理されているか確認する: 申請書類に不備があると、受理されずに申請が却下される可能性があります。
- 雇用主への状況説明: 雇用主には、在留資格の更新申請中であること、特例期間中であることなどを事前に説明し、理解を得ておくことが重要です。
- 入国管理局への相談: 不安な点や不明な点がある場合は、必ず入国管理局に相談し、正確な情報を確認するようにしましょう。
- 在留期限の確認: 特例期間は在留カードの有効期限が切れた日から一定期間に限られます。期限切れに注意し、速やかに更新手続きを行うようにしましょう。
- 不法就労のリスク: 特例期間中の就労は、条件を満たさない場合、不法就労とみなされる可能性があります。十分に注意し、違法な活動は絶対に行わないようにしてください。
特例期間中の就労は、複雑なケースも存在します。個々の状況をしっかりと把握し、入国管理局への相談や専門家への相談も検討しながら、慎重に対応することが重要です。
#Shukou Kanou#Tokurei Kikan#Zairyu Card回答に対するコメント:
コメントありがとうございます!あなたのフィードバックは、今後の回答を改善するために非常に重要です.