在留カードの特例期間中にアルバイトはできますか?

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在留カードの特例期間中は、資格外活動許可があればアルバイトを継続できます。ただし、元の在留資格活動を継続することが前提です。

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在留カード更新中のアルバイト:空白期間を乗り越えるための知識

在留カードの更新手続き中、誰もが気になるのが「アルバイトはできるのか?」という問題です。在留カードは、日本に滞在する外国人が常に携帯していなければならない身分証明書であり、同時に就労資格を証明する重要な役割も担っています。更新手続き中にカードの有効期限が切れてしまうと、不安になるのも当然です。

結論から言うと、在留カードの更新手続き中、特例期間中であっても、原則としてアルバイトを継続できます。 ただし、いくつか重要な条件があります。

1. 資格外活動許可の保持:

まず、アルバイトをするためには、資格外活動許可を持っている必要があります。これは、本来の在留資格で認められている活動以外の収入を得る活動、つまりアルバイトを行うために必要な許可です。留学ビザや家族滞在ビザで滞在している方は、通常この許可を取得しているはずです。もし、まだ取得していない場合は、速やかに申請する必要があります。

2. 本来の在留資格活動の継続:

アルバイトを継続できるのは、元の在留資格に基づく活動を継続していることが前提です。例えば、留学ビザで滞在している場合は、学校にきちんと通い、学業に励んでいる必要があります。家族滞在ビザの場合は、扶養を受けている家族との同居を継続している必要があります。在留資格の本来の活動を怠ると、更新が認められなくなる可能性があるので注意が必要です。

3. 更新手続きの遅延に注意:

在留カードの更新手続きは、有効期限が切れる3ヶ月前から申請可能です。余裕をもって手続きを開始し、特例期間に入らないようにするのが理想的です。もし、やむを得ない事情で更新手続きが遅れてしまった場合は、入国管理局に相談し、指示を仰ぐようにしましょう。

4. 特例期間中の注意点:

特例期間中は、在留カードの提示を求められた場合、更新申請受付証明書(受領証)期限切れの在留カードを併せて提示する必要があります。アルバイト先にも事情を説明し、理解を得ておくことが大切です。

5. 雇用主への説明責任:

雇用主は、外国人を雇用する際、在留資格を確認する義務があります。在留カードの更新手続き中であることをきちんと説明し、理解を得ることが重要です。更新申請受付証明書(受領証)のコピーを提出するなどの対応を検討しましょう。

まとめ:

在留カードの更新手続き中であっても、資格外活動許可を持ち、本来の在留資格活動を継続していれば、原則としてアルバイトは継続できます。しかし、更新手続きの遅延や、在留資格の本来の活動を怠ることは、更新拒否に繋がる可能性があります。余裕をもって更新手続きを行い、雇用主や入国管理局と密に連携を取りながら、安心してアルバイトを続けられるように努めましょう。

この情報は、一般的なガイダンスとして提供されています。具体的な状況によっては、専門家(弁護士、行政書士など)に相談することをお勧めします。