在留期限を過ぎても2ヶ月間の特例期間とは?

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在留資格更新・変更申請中の者には、在留期限切れ後2ヶ月間の猶予期間が認められます。この期間はオーバーステイとはみなされず、入国管理局は審査結果をこの期間内に通知する義務を負います。 申請者はこの猶予期間中に結果を待ち、新たな在留資格を得るか、期限切れによる不利益を回避します。

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在留期限切れから2ヶ月の特例期間:知っておくべきことと注意点

在留期限が迫っている外国人の方にとって、在留資格の更新・変更申請は非常に重要な手続きです。しかし、申請がスムーズに進まず、在留期限が切れてしまうというケースも少なくありません。そんな時に知っておくべきなのが、「在留期限切れ後の2ヶ月間の特例期間」です。

この特例期間は、在留資格の更新・変更申請を行っている方が、万が一、在留期限を過ぎてしまった場合に、一定の保護を受けることができる制度です。冒頭の説明にあるように、この期間中はオーバーステイ(不法滞在)として扱われず、入国管理局は申請に対する審査結果をこの期間内に通知するよう努めます。

しかし、この特例期間は決して「無敵」な期間ではありません。正しく理解し、適切に対応する必要があります。

2ヶ月間の特例期間、どこまでが「特例」なのか?

この特例期間において重要な点は、「オーバーステイとみなされない」という点です。つまり、この期間中に万が一、警察官による職務質問を受けたとしても、不法滞在者として逮捕されることはありません。また、再入国許可を得ずに日本を出国した場合でも、再入国が認められる可能性があります(ただし、審査があります)。

しかし、勘違いしてはいけないのは、この期間中は「合法的に滞在できる」わけではないということです。

あくまで「審査結果を待つための猶予期間」であり、積極的にアルバイトをしたり、許可されていない活動を行うことは認められません。もし許可されていない活動を行ってしまうと、将来的に在留資格の更新や変更が難しくなる可能性があります。

特例期間中の注意点

  • 審査結果の確認: 2ヶ月の特例期間はあくまで猶予期間です。入国管理局からの連絡を常に確認し、指示に従うことが重要です。
  • 許可活動範囲の遵守: 在留資格で許可されている範囲を超えた活動は絶対に行わないでください。
  • 早めの対応: 期限切れ間際ではなく、できるだけ早めに申請を行うことが重要です。申請が遅れるほど、審査が間に合わず、不安な時間を過ごすことになります。
  • 専門家への相談: 不安な点や疑問点がある場合は、入国管理局の相談窓口や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。特に複雑なケースや書類作成に不安がある場合は、専門家のサポートを受けることで、スムーズな手続きが可能になります。
  • 再入国許可: 再入国許可が必要な場合は、必ず出国前に手続きを行ってください。特例期間中に再入国許可を得ずに日本を出国した場合、再入国が認められない可能性があります。

2ヶ月の特例期間を活用するために

2ヶ月の特例期間は、あくまで緊急的な措置です。計画的に申請を進めることが最も重要ですが、万が一、在留期限が切れてしまった場合は、焦らず、冷静に対応しましょう。

  • 入国管理局への連絡: まずは入国管理局に連絡し、状況を説明してください。
  • 指示に従う: 入国管理局からの指示に従い、必要な手続きを行いましょう。

まとめ

在留期限切れ後の2ヶ月間の特例期間は、申請者にとって重要なセーフティネットです。しかし、その範囲と限界を理解し、適切に対応する必要があります。できる限り早めに申請を行い、不安な場合は専門家への相談を検討することで、安心して日本での生活を続けることができるでしょう。この情報が、在留資格に関する手続きを行う外国人の方々の一助となれば幸いです。