契約を解除できる条件は?

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契約解除は、自社が契約上の義務(先履行義務または同時履行義務)を履行済み、もしくは履行の提供を行っている場合にのみ可能です。相手方の受領は不要で、履行提供さえすれば解除権が発生します。 この条件を満たしていない場合は、解除できません。

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契約解除!その前に確認すべき3つのポイント:履行済み?履行の提供は?相手の落ち度は?

契約というものは、ビジネスを進める上で非常に重要なものです。しかし、状況によっては、どうしても契約を解除せざるを得ない場合も出てきます。安易な契約解除は、損害賠償請求などのトラブルに発展する可能性も孕んでいます。そこで今回は、契約解除を検討する際に、最低限確認すべき3つの重要なポイントを分かりやすく解説します。

1.大前提!自社は義務を履行済みですか?あるいは、履行の提供はしましたか?

冒頭にも述べられているように、契約解除を主張できるのは、原則として、自社が契約上の義務を既に履行済みであるか、あるいは、履行の提供を完了している場合に限られます。

  • 「履行済み」とは?

    これは文字通り、契約で定められた義務を全て完了させている状態を指します。例えば、商品の売買契約であれば、商品を相手方に引き渡し、検収が完了している状態です。

  • 「履行の提供」とは?

    これは、相手方が義務を履行できる状態に置くことを意味します。例えば、商品を相手方に届けたが、相手方が何らかの理由で受け取りを拒否している場合などが該当します。重要なのは、単に商品を準備しただけでなく、相手方が実際に受け取れる状態にしている必要があるということです。

この条件を満たしていない段階で一方的に契約解除を主張しても、相手方から「債務不履行」を理由に損害賠償請求を受ける可能性が高いので、注意が必要です。

2.相手方に「契約解除事由」はありますか?

自社が義務を履行済み、または履行の提供を行ったとしても、すぐに契約解除できるとは限りません。契約を解除するためには、相手方に契約解除を正当化する理由、つまり「契約解除事由」が必要です。

  • 債務不履行: 契約当事者が契約内容に違反した場合、最も一般的な契約解除事由となります。例えば、納期に遅れたり、不良品を納品したり、代金を支払わなかったりする行為が該当します。

  • 合意解除: 契約当事者双方が合意の上で契約を解除することです。

  • その他: 契約書に定められた解除条項や、法律で定められた解除事由(例えば、消費者契約法におけるクーリングオフ制度など)も考えられます。

契約書に解除条項が明記されている場合は、その内容をよく確認しましょう。また、相手方の債務不履行を理由に契約解除を主張する場合は、その事実を証拠として残しておくことが重要です。

3.内容証明郵便で確実に通知しましょう!

契約解除の意思表示は、相手方に確実に伝わるように行う必要があります。そのため、内容証明郵便を利用するのが一般的です。内容証明郵便は、郵便局がその内容を証明してくれるため、後日の紛争予防に役立ちます。

内容証明郵便には、契約解除の理由、解除の意思、解除日などを明確に記載し、相手方に送付します。送付後も、内容証明郵便の控えと配達証明書は大切に保管しておきましょう。

まとめ

契約解除は、ビジネスにおける最終手段とも言える行為です。安易な契約解除は、大きなトラブルに繋がる可能性があります。契約解除を検討する際は、

  1. 自社の義務履行状況
  2. 相手方の契約解除事由の有無
  3. 内容証明郵便による確実な通知

上記3つのポイントをしっかりと確認し、慎重に進めるようにしましょう。もし判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。契約書の内容、具体的な状況によって、法的判断は大きく変わる可能性があるからです。