常用労働者には派遣社員は含まれますか?

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常用労働者には、正社員だけでなく、パートタイム、アルバイト、嘱託社員、派遣社員、契約社員、外国人労働者といった、賃金を得て事業所に使用されるすべての従業員が含まれます。労働者の種類や雇用形態に関わらず、賃金が支払われている場合は労働者数にカウントされます。

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常用労働者、どこまでが「常用」なの?派遣社員の立ち位置を徹底解説

「常用労働者」という言葉、よく耳にするけれど、その定義は意外と曖昧だったりしませんか? 特に派遣社員は、雇用形態が少し特殊なので、自分が「常用労働者」に含まれるのかどうか、判断に迷う方もいるかもしれません。この記事では、常用労働者の定義を掘り下げ、派遣社員がその範疇に含まれるのかどうか、わかりやすく解説します。

常用労働者の定義を改めて確認

まず、「常用労働者」とは、一般的に「事業所における労働者全体の雇用状況を把握するための統計上の区分」として用いられます。 具体的には、

  • 期間を定めずに雇用されている労働者
  • 1か月を超える期間を定めて雇用されている労働者

上記いずれかに該当する労働者を指します。正社員はもちろん、パートタイム労働者やアルバイト、契約社員なども、一定の条件を満たせば「常用労働者」としてカウントされます。重要なのは、雇用期間と雇用契約の内容です。

派遣社員は「常用」に含まれる?ポイントは雇用主

さて、本題の派遣社員についてです。派遣社員は、派遣元企業と雇用契約を結び、派遣先の企業で業務を行います。この点が非常に重要で、常用労働者としてカウントされるのは、派遣元企業においてです。

つまり、派遣先の企業における常用労働者数には、派遣社員は含まれません。なぜなら、派遣先の企業は、派遣社員に対して直接的な雇用契約を結んでいないからです。派遣先の企業における労働者数は、あくまで自社で直接雇用している労働者の数でカウントされます。

なぜ常用労働者数を把握する必要があるのか?

常用労働者数を把握することは、様々な場面で重要になります。例えば、

  • 労働保険・社会保険の適用判断: 労働者を一人でも雇用すれば、原則として労働保険(労災保険、雇用保険)の適用事業所となります。社会保険(健康保険、厚生年金保険)も同様に、一定の条件を満たす労働者を雇用していれば、適用事業所となります。
  • 労働基準法などの適用判断: 労働基準法をはじめとする労働関係法令は、事業所の規模(常用労働者数)によって適用される規定が異なる場合があります。
  • 助成金・補助金の申請: 一部の助成金や補助金は、事業所の規模や雇用状況が申請資格に関わってきます。
  • 統計調査: 国や地方自治体が行う統計調査(労働力調査、事業所・企業統計調査など)において、常用労働者数は重要なデータとなります。

このように、常用労働者数を正確に把握することは、企業経営において非常に重要な意味を持つと言えるでしょう。

まとめ

この記事では、常用労働者の定義と、派遣社員が常用労働者に含まれるかどうかについて解説しました。ポイントは、

  • 常用労働者とは、一定期間以上雇用されている労働者のこと
  • 派遣社員は、派遣元企業における常用労働者としてカウントされる
  • 派遣先の企業における常用労働者数には含まれない

上記をしっかりと理解しておきましょう。常用労働者に関する知識は、企業の人事担当者だけでなく、労働者自身にとっても重要です。曖昧な点を解消し、より良い労働環境の実現に繋げていきましょう。