強制送還されたら何年入国できない?

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強制送還になると、原則として5年間は日本への再入国ができません。ただし、違反行為の内容や状況によっては、10年間入国禁止となる場合もあります。出国命令制度を利用した場合でも、一定期間は入国が制限されます。

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強制送還による入国制限期間

強制送還を受けると、原則として5年間は日本への再入国が禁止されます。この期間は、刑事罰を受けた場合や国外退去強制令書が発令された場合に適用されます。

ただし、強制送還の理由や状況によっては、入国禁止期間が10年間に延長される場合があります。たとえば、不法滞在が長期にわたっていた場合や、犯罪行為を犯していた場合は、より厳しい制限が課される可能性があります。

また、出国命令制度を利用した場合でも、一定期間は入国が制限されます。出国命令とは、犯罪行為を犯した外国人に一定期間以内に自主的に国外退去することを命じる制度です。出国命令を受けると、原則として1年間は日本への再入国が禁止されます。

なお、入国禁止期間は、日本入国管理局の裁量によって短縮される場合があります。ただし、これは特別な事情がある場合にのみ認められます。

入国禁止期間の解除

入国禁止期間の解除を申請するには、日本入国管理局に対して再入国許可申請書を提出しなければなりません。この申請は、入国禁止期間の満了後に行うことができます。

再入国許可申請が承認されると、入国禁止期間が解除され、日本への再入国が可能になります。ただし、再入国許可申請が却下された場合は、入国禁止期間が継続します。

強制送還を避けるための注意

強制送還を避けるためには、以下のようなことに注意が必要です。

  • 日本に合法的に滞在するための査証や在留資格を取得する
  • 滞在期間を遵守し、不法滞在をしない
  • 犯罪行為を犯さない
  • 出入国管理法を遵守する

強制送還は、日本への滞在に重大な影響を与える可能性があります。入国禁止期間を避けるためにも、日本に滞在する際は法律を遵守することが不可欠です。