技能実習制度の移行期間は?

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技能実習制度の移行期間は、移行期間改正法施行後3年間です。2027年の施行が見込まれるため、2030年頃までは、技能実習制度と育成就労制度が併存することになります。
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技能実習制度の移行期間: 制度改正に伴う移行措置

2022年11月、技能実習制度の抜本的見直しを図る「技能実習適正化法」が公布されました。この改正法により、技能実習制度は2027年に「育成就労制度」へと移行します。移行までの間には、両制度が併存する移行期間が設けられています。

移行期間の期間

移行期間は、改正法施行後3年間とされています。改正法は2024年施行予定のため、移行期間は2027年から2030年頃までとなります。

併存する制度

移行期間中は、技能実習制度と育成就労制度が併存することになります。従来の技能実習制度は、以下の条件を満たす場合に適用されます。

  • 2024年3月31日までに特定技能1号を取得している実習生
  • 2024年3月31日までに実習計画の承認を受けている実習生

それ以外の場合は、育成就労制度が適用されます。

育成就労制度の概要

育成就労制度は、技能実習制度よりも労働者としての権利や保護が強化された制度です。主な特徴は以下の通りです。

  • 期間は最長5年。更新は不可。
  • 最低賃金が適用される。
  • 社会保険に加入可能。
  • 原則として配偶者や子の来日が可能。

移行期間の意義

移行期間は、企業や実習生が育成就労制度へ円滑に移行するための期間とされています。この期間に企業は、外国人労働者の受け入れに関する制度の変更への対応を図り、実習生は日本の労働市場や社会生活への適応を進めることができます。

注意すべき点

移行期間は限られています。2030年以降は、技能実習制度は原則廃止されるため、関係者は移行期間内に必要な措置を講じる必要があります。特に、次の点に注意が必要です。

  • 2024年3月31日以降に実習計画の承認を受ける実習生は、育成就労制度に移行する。
  • 2024年3月31日時点で技能実習制度で在留中の実習生は、原則として最長5年間在留できる。ただし、育成就労制度への移行を希望する場合は、条件を満たせば移行が可能。

技能実習制度の移行は、日本の外国人労働者政策の転換点です。移行期間を有効活用して、制度の円滑な移行を図り、外国人労働者の労働環境と社会生活の向上に努めることが求められます。