技能実習生1号から特定技能への移行は認められますか?

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技能実習1号から特定技能への移行は認められていません。特定技能への移行は、技能実習3号を修了し、実習計画を満了した上で、日本語能力試験と特定技能試験に合格する必要があります。
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技能実習1号から特定技能への移行は認められない、という点は明確にされています。 これは、技能実習制度と特定技能ビザ制度が、それぞれ異なる目的と手続きに基づいているためです。

技能実習制度は、一定期間の技能研修と労働提供を目的としています。一方、特定技能ビザ制度は、特定の技能を持つ外国人労働者を受け入れ、日本の労働市場における人材不足を解消することを目的としています。この違いが、移行を困難にしている根本的な要因です。

技能実習1号の対象となる職業は、特定技能ビザ制度の対象とは必ずしも一致しません。技能実習制度は、日本の産業構造の変化や求人状況を考慮せず、実習計画に基づいた特定の技能習得を重視する傾向があります。しかし、特定技能は、日本の労働市場のニーズを満たすべく、特定の職種や技能に焦点を当てています。従って、実習経験が必ずしも特定技能に求められる資格や経験に合致するとは限りません。

技能実習1号から特定技能への移行を認めない理由を、より詳細に説明すると、以下の点が挙げられます。

  • 資格・経験要件の差異: 特定技能には、日本語能力試験(JLPT)の一定レベルの合格や、特定の職種に関連する技能試験の合格が求められます。これらは、技能実習1号の段階では、必ずしもクリアされていない可能性が高いです。特に、技能実習の期間と内容によっては、特定技能の応募要件に合致する技能や知識が不足している場合があります。

  • 実習期間と技能習得の質の差異: 技能実習1号は、一定期間の技能実習を目的とした制度です。特定技能は、日本の労働市場における貢献度や特定の職種における技能レベルを重視しています。実習期間中の実務経験や習得した技能が、特定技能の要件に合致するかどうかを評価する必要があります。計画外の技能習得が実習中にあったとしても、それは特定技能の要件と比較して評価されません。

  • 制度設計上の整合性: 技能実習と特定技能の制度は、それぞれ独立した目的と手続きに基づいており、制度設計上、移行を認めることは困難です。 異なる制度間の接続性を明確にすることは、将来、制度設計の改善に繋がる可能性があります。

技能実習1号から特定技能への移行が認められないことは、外国人労働者にとって、移行の選択肢を減らし、制度の理解を要することを意味します。企業は、求める人材のニーズに合わせ、特定技能ビザ制度の枠組みの中で人材の確保を行う必要があり、技能実習制度の利用者も、特定技能への道筋を早期に認識する必要があります。

さらに、この状況は、両方の制度の運用における潜在的な問題を浮き彫りにしています。例えば、技能実習終了後に特定の技能を習得し、日本の労働市場で活躍したい外国人労働者にとって、よりスムーズな移行のための制度上の整備が必要とされています。具体的な対応としては、技能実習終了後に特定技能の応募資格を満たすためのトレーニングプログラムや支援体制の強化、もしくは実習内容と特定技能の要件との関連性を強化する制度変更などが考えられます。

重要なのは、この現状を理解し、それぞれの制度の目的を明確にすることで、外国人労働者と企業双方の利益を最大限に高め、日本の労働市場の活性化に繋がる対策を検討することです。