技能実習生は5年間働けますか?

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技能実習制度では、技能実習生は最大5年間日本で勤務できます。ただし、すべての職種で5年間の雇用が認められているわけではありません。

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技能実習制度における期間制限

技能実習制度は、外国人実習生が日本で特定の技能を習得することを目的とした制度です。実習期間は原則として最長5年間とされています。

5年間雇用が認められる職種

すべての職種で5年間の雇用が認められているわけではありません。5年間雇用が認められているのは、厚生労働大臣が指定した特定の職種のみです。

5年間未満の雇用期間の職種

以下に、5年間未満の雇用期間が定められている主な職種をリストします。

  • 農業(3年)
  • 介護(3年)
  • 建設(4年)
  • 縫製(4年)
  • 食品製造(4年)

期間延長の可能性

特定の条件を満たせば、5年間の雇用期間を延長することが可能です。以下に、延長が認められる条件を記載します。

  • 実習生が雇用主に必要な技能を習得していない場合
  • 実習生が雇用主の業務に不可欠な存在である場合
  • 雇用主が実習生の延長を申請し、厚生労働大臣がそれを承認した場合

延長期間は一般的に1~2年です。ただし、延長期間を含めて、実習生の総滞在期間は原則として5年間を超えることはできません。

5年後の進路

5年間の雇用期間が終了すると、技能実習生は帰国する必要があります。ただし、特定の条件を満たせば、在留資格を変更して日本で継続して就労することが可能です。

以下に、在留資格を変更して日本で継続して就労できる条件を記載します。

  • 実習生が日本で必要な技能を習得していること
  • 実習生が雇用主の業務に不可欠な存在であること
  • 雇用主が実習生の在留資格変更を申請し、入国管理局がそれを承認した場合

在留資格を変更して就労できる期間は、原則として3年間です。その後、永住権を取得するなどの条件を満たせば、さらに日本で就労を続けることができます。

技能実習制度は、実習生が特定の技能を習得し、母国に貢献することを目的としています。5年間の雇用期間は、実習生が技能を十分に習得し、帰国後に自国の発展に役立てるための期間として設定されています。