技能実習生を帰国させる方法はありますか?
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技能実習生の帰国は、契約満了や本人の希望による自主帰国が一般的です。 他に、健康上の理由や、2号への移行不許可など、実習継続が困難になった場合も帰国に至ります。 それぞれのケースにおいて、関係機関への適切な手続きと、必要書類の提出が求められます。
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技能実習生を帰国させる方法
技能実習生を帰国させる方法は、以下のケースによって異なります。
1. 契約満了
- 実習期間満了に伴う帰国が最も一般的です。
- 技能実習生は、契約書に記載された期間を満了すると、自動的に帰国します。
2. 本人の希望による自主帰国
- 技能実習生は、個人的な理由により、契約期間を満了する前に帰国を希望する場合があります。
- この場合、実習生は雇用主と帰国に関する合意書を締結する必要があります。
3. 健康上の理由による帰国
- 技能実習生が健康上の理由により実習の継続が困難になった場合、帰国する必要があります。
- 医師の診断書やその他の医療書類を提出する必要があります。
4. 2号への移行不許可による帰国
- 技能実習生は、一定の条件を満たせば、2号(特定技能)への移行が許可されます。
- 移行が不許可の場合、技能実習生は帰国する必要があります。
帰国手続き
各ケースに応じた帰国手続きは次のとおりです。
契約満了による帰国
- 雇用主は、技能実習生のパスポートや在留カードなどの必要書類を提出し、帰国に関する手続きを行います。
自主帰国
- 実習生は、雇用主と帰国合意書を締結し、関係機関に提出します。
- 雇用主は、必要書類を提出し、帰国手続きを行います。
健康上の理由による帰国
- 実習生は、医師から帰国を要請する診断書を取得します。
- 雇用主は、診断書とその他の必要書類を提出し、関係機関に帰国手続きを申請します。
2号への移行不許可による帰国
- 技能実習生は、2号への移行不許可通知書を受領します。
- 雇用主は、移行不許可通知書とその他の必要書類を提出し、帰国手続きを行います。
必要書類
帰国手続きに必要な書類は、ケースによって異なりますが、一般的には次のとおりです。
- パスポートと在留カード
- 帰国合意書(自主帰国の場合)
- 医師の診断書(健康上の理由による帰国の場合)
- 2号への移行不許可通知書(2号への移行不許可による帰国の場合)
- 雇用主からの帰国に関する書類(すべてのケースに共通)
関係機関
帰国手続きは、以下の関係機関を通じて行われます。
- 監理団体
- 入国管理局
- 厚生労働省
その他
- 技能実習生は、帰国前に十分な準備時間と、必要な書類を揃える必要があります。
- 帰国に関しても、監理団体や入国管理局に相談することが推奨されます。
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