救急車が有料になるのはどんな場合ですか?

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救急車で病院へ搬送され、入院に至らなかった場合、選定療養費として7,700円(税込)が発生することがあります。これは、緊急性の低い症状で救急車を利用した場合に適用される可能性があります。ただし、すべてのケースで有料になるわけではなく、緊急性が高いと判断された場合は対象外となります。

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救急車の利用が有料になるケース

日本では、国民皆保険制度により、病気やケガをしたときに医療費の大部分が公費負担されています。しかし、救急車の利用には例外があり、特定の条件下では費用を自己負担する必要があります。

選定療養費

救急車で病院へ搬送されたものの、緊急性がないと判断された場合は、「選定療養費」という費用が発生します。これは、7,700円(税込)で、入院せずに帰宅した場合に支払わなくてはなりません。

選定療養費が適用されるケース

一般的に、以下のケースでは選定療養費が適用されます。

  • 発熱や軽度の風邪などの軽症
  • 虫刺されや擦り傷などの軽傷
  • 通院可能な範囲のけがや病気
  • 酒に酔って倒れているなど、自らが招いた健康上の問題

選定療養費が適用されないケース

緊急性が認められれば、選定療養費は適用されません。以下はそのようなケースです。

  • 心筋梗塞や脳卒中などの生命に関わる症状
  • 重度のけがや出血
  • 交通事故や災害によるけが
  • 意識障害や呼吸困難など、緊急の治療が必要な症状

自己判断は避ける

緊急事態の場合、自己判断で救急車を呼ぶかどうかを決めるのは避けましょう。症状が軽いと思っても、緊急性を判断するのは医療の専門家に任せるべきです。救急車を呼ぶことで選定療養費を負担する可能性があることを認識しておきましょう。

救急車の適切な利用

救急車は、命に関わるような緊急事態に利用すべきです。軽症の場合、救急車を利用せずに、かかりつけ医や近くの診療所を受診するようにしましょう。救急車を適切に利用することで、選定療養費の負担を防ぐことができます。

まとめ

緊急性の低い症状で救急車を利用した場合、選定療養費として7,700円(税込)がかかることがあります。ただし、緊急性が高いと判断された場合は、適用されません。緊急事態には躊躇なく救急車を呼びましょう。しかし、軽症の場合、自己負担の可能性があることを認識し、救急車の適切な利用を心がけましょう。