日本の永住権が失効する条件は?

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日本の永住権は、不正な申請、犯罪行為、または必要な届け出の不履行により取り消されます。具体的には、虚偽の事実を申請したり、重大な犯罪を犯したりした場合、永住資格を失う可能性があります。 また、住所変更などの届け出義務を怠ることも、取り消し事由となります。
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日本の永住権の失効条件

永住権とは、日本に無期限に居住・就労できる特別な許可のことです。しかし、一定の条件を満たさなくなると、この権利は失効してしまいます。

失効事由

  • 不正な申請

永住権を取得するために提出した申請書に、虚偽の事実を記載すると、それが発覚した場合に永住権は取り消されます。

  • 重大犯罪行為

殺人、強盗、薬物犯罪などの重大な犯罪を犯した場合、永住権は剥奪される可能性があります。

  • 必要な届け出の不履行

永住権者は、住所変更や家族構成の変化など、特定の事項を所管官庁に届け出なければなりません。これらの届け出義務を怠った場合、永住権は失効する恐れがあります。

具体的な失効事由

  • 虚偽の申請や虚偽の陳述を行った。
  • 重大な犯罪行為を犯した。
  • 住所変更や家族構成の変更を届け出なかった。
  • 国外に長期滞在し、日本への帰国の意思がないと判断された。
  • 生活費を働かずに得ていることが判明した。
  • 風俗営業に関わった。
  • 組織犯罪集団に参加した。

失効手続き

永住権が失効するかどうかを判断するのは、法務大臣です。法務大臣は、前述の失効事由に該当すると判断した場合、永住権者に対して失効の通知を行います。

永住権者が異議を申し立てたり、再審を請求したりすることはできますが、認められるケースはまれです。失効が確定すると、永住権者は国外退去を命じられます。

注意点

永住権は、日本に永住する権利ですが、無条件ではありません。常に日本の法律や規則を遵守し、必要な届け出を行うことが重要です。失効事由に該当しないように注意しましょう。