日越租税条約で短期滞在者の免税は?
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日越租税条約では、ベトナムに183日以内に滞在し業務に従事する日本人は、ベトナムにおける所得税の課税を免除される可能性があります。ただし、滞在期間と業務内容が条約の規定に合致することが条件です。
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日越租税条約における短期滞在者の免税
日越租税条約は、日本とベトナムの間で所得に対する二重課税を排除し、脱税を防止するための協定です。この条約では、特定の条件を満たす短期滞在者に対してベトナムにおける所得税の免除を認めています。
免税の対象と条件
日越租税条約第15条では、以下の要件を満たす場合、ベトナムに183日以内に滞在し業務に従事する日本人は、ベトナムにおける所得税の課税から免除されます。
- 日本に居住していること
- ベトナムで雇用されていること
- 雇用主または日本の企業がベトナムに常設施設を有していないこと
- 滞在期間が183日以内であること
- 業務が日本からの指示に基づいて行われること
免税の適用範囲
免税の対象となる所得は、ベトナムで得た給与、賃金、その他の雇用所得です。ただし、次の所得は免税の対象外です。
- ベトナムにおける不動産からの収入
- ビジネス活動からの利益
- 投資からの配当、利息、ロイヤリティ
申請方法
短期滞在者の免税を受けるためには、以下の手順を踏む必要があります。
- ベトナム税務当局に「所得税免除申請書」を提出する。
- 日本に居住していることを証明する書類(住民票など)を添付する。
- ベトナムでの雇用を証明する書類(雇用契約書など)を添付する。
- 雇用主がベトナムに常設施設を有していないことを証明する書類(登記簿謄本など)を添付する。
留意事項
短期滞在者の免税は、条約の規定が適用される場合にのみ適用されます。ベトナムの国内法や税務当局の解釈によって、免税の対象や条件が異なる場合があります。滞在期間や業務内容が条約の規定に合致しているかどうかについては、事前に税務当局に確認することをお勧めします。
また、免税の対象とならない所得は、ベトナムの国内法に基づいて課税されます。したがって、短期滞在者でも、ベトナムで不動産収入や投資からの収入を得た場合は、ベトナムの所得税を申告する必要があります。
日越租税条約は、短期滞在者の税務上の負担を軽減することを目的としていますが、その適用範囲や手続きについては複雑な場合があります。免税を受ける資格があるかどうかを確認し、必要な手続きを適切に完了するには、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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