本籍地が遠方にある場合、戸籍謄本は取得できます?
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本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本を取得できます。全国各地の本籍地の謄本を、1か所の窓口でまとめて請求可能です。ただし、一部紙で管理されている謄本は請求できない場合があります。
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本籍地が遠方でも戸籍謄本は取得できる? 知っておくべき新しい制度と注意点
「戸籍謄本が必要になったけど、本籍地が遠くて困った…」そんな経験はありませんか?かつては本籍地の役所まで足を運ぶか、郵送で請求する必要があった戸籍謄本ですが、実は今、遠方にある本籍地の戸籍謄本も、お住まいの市区町村で取得できる便利な制度が導入されています。
制度概要:戸籍広域交付
この制度は「戸籍広域交付」と呼ばれ、令和6年3月1日から開始されました。これにより、本籍地が遠方にある方でも、お住まいの市区町村の窓口で戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を請求することが可能になりました。
メリット
- 時間と労力の削減: 遠方の役所まで行く必要がないため、交通費や移動時間の節約になります。郵送でのやり取りの手間も省けます。
- 複数の本籍地をまとめて請求: 複数の本籍地の戸籍謄本が必要な場合、一つの窓口でまとめて請求できます。
- 利便性の向上: 仕事や育児で忙しい方でも、手軽に戸籍謄本を取得できます。
注意点
- 請求できる人: 戸籍に記載されている本人、配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫など)に限られます。
- 請求場所: 市区町村の窓口でのみ請求可能です。コンビニ交付や郵送での請求はできません。
- 本人確認書類: 窓口では、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
- 一部請求できない場合: コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本は、広域交付の対象外となる場合があります。具体的には、紙で管理されている古い戸籍や、一部の改製原戸籍などが該当します。事前に本籍地の役所に確認することをおすすめします。
- 手数料: 手数料は従来通り、戸籍謄本1通あたり450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通あたり750円です。
- 代理人請求: 弁護士や行政書士などの専門家による職務上の請求は従来通り、本籍地での請求となります。
広域交付を利用する前に確認すべきこと
- ご自身の戸籍謄本が広域交付の対象となるか確認: 窓口に行く前に、本籍地の役所に電話で問い合わせるなどして、広域交付の対象となるか確認しておくとスムーズです。
- 必要な本人確認書類を準備: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの本人確認書類を忘れずに持参してください。
まとめ
戸籍広域交付制度は、遠方にある本籍地の戸籍謄本を簡単に取得できる画期的な制度です。しかし、一部請求できない場合や、請求できる人が限られているなど、注意すべき点もあります。事前に確認しておくことで、スムーズに戸籍謄本を取得できるでしょう。この制度を賢く利用して、時間と労力を節約しましょう。
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