身分証明書は本籍地以外で発行できますか?

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本籍地以外でも戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本の交付請求ができます。お住まいや勤務地に近い自治体窓口で「広域交付」を利用すれば、遠方の本籍地まで行く必要はありません。

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身分証明書は本籍地以外で発行できますか? 広域交付の利用と注意点

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、私たちの生活に欠かせない身分証明書。これらは様々な場面で本人確認の手段として利用されます。では、これらの身分証明書は、本籍地以外でも発行できるのでしょうか?

結論から言うと、身分証明書の種類によって異なります。

本籍地が記載される身分証明書の場合:

  • 戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本、身分証明書 (市区町村が発行する証明書)

    これらは、原則として本籍地の市区町村で発行されます。しかし、記事冒頭で触れられているように、広域交付という制度を利用することで、本籍地以外の市区町村窓口でも請求・発行が可能になりました。

    広域交付を利用するメリットは、

    • 遠方の本籍地まで出向く必要がない
    • 仕事や居住地の近くで手続きができる

    などが挙げられます。

    ただし、広域交付を利用する際には、いくつかの注意点があります。

    • 請求できるのは本人、配偶者、父母・祖父母、子・孫などの直系親族のみ
    • 本人確認書類として、顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)が必要
    • 一部の市区町村では対応していない場合がある
    • 郵送での請求はできない

    事前に、利用したい市区町村の窓口に問い合わせることをお勧めします。

本籍地が記載されない身分証明書の場合:

  • 運転免許証

    運転免許証は、住所地の公安委員会が発行します。本籍地の記載はありますが、発行手続きは住所地で行うため、本籍地に行く必要はありません。更新や住所変更の手続きも、原則として住所地の運転免許試験場や警察署で行います。

  • パスポート

    パスポートは、住所地を管轄するパスポートセンターで申請・受領します。こちらも、本籍地は記載されますが、手続きのために本籍地に行く必要はありません。

  • マイナンバーカード

    マイナンバーカードは、住所地の市区町村で申請・受領します。本籍地の記載はありません。

まとめ

身分証明書の発行手続きは、種類によって大きく異なります。本籍地が記載される証明書でも、広域交付制度を利用することで、利便性が向上しています。しかし、広域交付を利用する際には、本人確認書類の準備や、対応している市区町村の確認など、注意すべき点があります。

手続きを行う前に、各証明書の発行機関のウェブサイトや窓口で詳細を確認し、必要な書類や手続き方法を把握しておくことが大切です。