横領はいくらから捕まりますか?

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業務上横領で逮捕されるには、被害届の提出と、通常は200万円以上の着服金額が条件です。 しかし、金額が200万円未満でも被害額や状況によっては逮捕される可能性があり、示談成立は逮捕回避に繋がる可能性が高いです。 あくまで傾向であり、個々のケースで判断が異なります。

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横領事件:逮捕のボーダーラインと、その周辺事情

「横領」と聞くと、まるでドラマのような世界の話に聞こえるかもしれません。しかし、実際には身近な場所でも起こりうる犯罪です。では、一体いくらから横領で逮捕されるのでしょうか? インターネット上には様々な情報があふれていますが、ここでは、より深く、そして現実に即した視点から、横領事件における逮捕のボーダーラインについて解説します。

まず、大前提として、横領罪は「財物の不法領得」を処罰する犯罪です。つまり、他人の物を自分のものにしてしまう行為が該当します。そして、その横領が「業務上」の立場を利用して行われた場合、より罪が重くなる「業務上横領罪」が適用されます。

冒頭にあるように、「200万円以上」という金額は、逮捕の目安の一つとしてよく挙げられます。これは、検察や警察が事件を立件する際に、ある程度の金額を基準に判断を行う傾向があるためです。金額が大きければ大きいほど、悪質性が高いと判断され、逮捕される可能性が高まります。

しかし、「200万円」はあくまで目安に過ぎません。金額がそれ以下であっても、逮捕される可能性は十分にあります。例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 被害額が小さくても、犯行の悪質性が高い場合: 例えば、会社の運営資金を長期間にわたってコツコツと抜き取っていた場合、たとえ総額が200万円に満たなくても、計画性や継続性が悪質だと判断され、逮捕される可能性があります。
  • 被害者が強く処罰を求めている場合: 被害者が被害届を提出し、厳罰を望んでいる場合、警察は捜査を積極的に進める可能性が高くなります。特に、被害者と加害者の関係性が悪化している場合は、示談交渉が難航し、逮捕に至るケースも少なくありません。
  • 他の犯罪との関連性がある場合: 横領の事実を隠蔽するために、証拠隠滅や偽装工作など、他の犯罪行為を行っている場合、それらの行為も合わせて処罰される可能性があり、逮捕される可能性が高まります。

では、逮捕を回避するためにはどうすれば良いのでしょうか? 最も有効な手段は、やはり示談交渉です。被害者に真摯に謝罪し、被害額を弁済することで、示談が成立すれば、逮捕を回避できる可能性は高まります。示談交渉においては、弁護士などの専門家の力を借りるのが賢明です。

ただし、示談交渉はあくまで「可能性を高める」ものであり、必ず逮捕を回避できるとは限りません。特に、被害者が示談に応じない場合や、横領の金額があまりにも大きい場合は、逮捕される可能性は高くなります。

重要なのは、横領行為を行わないことです。もし、横領をしてしまった場合は、早急に弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。後手に回れば回るほど、事態は悪化し、取り返しのつかないことになる可能性もあります。

横領事件は、金額だけで判断されるものではありません。状況、犯行の悪質性、被害者の感情など、様々な要素が絡み合って、最終的な判断が下されます。安易な気持ちで横領行為に手を染めることのないよう、今一度、自身の行動を見つめ直す必要があるでしょう。