永住権と特別永住権の違いは何ですか?

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日本の永住権と特別永住権は、在留カードの有無と外国人雇用状況届出の要否で区別されます。永住者は在留カードを、特別永住者は特別永住者証明書を所持します。 後者は雇用主への届出が不要な点で、前者と異なります。この違いは、在留資格の根拠や歴史的背景に由来します。
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永住権と特別永住権の相違点

概要

永住権と特別永住権は、日本では異なる在留資格を持つ二つの永住滞在許可です。永住権は一般的に日本国内の長期滞在を目的とした外国人に対して付与されますが、特別永住権は特定の要件を満たす永住者に付与されます。

主な相違点

1. 在留カード

永住者は在留カードを所持しますが、特別永住者は特別永住者証明書を所持します。在留カードは外国人登録法に基づく滞在許可の証明書です。

2. 外国人雇用状況届出

永住者は雇用主に対して在留資格の変更の届出が必要ですが、特別永住者はこの届出が不要です。

在留資格の根拠

これらの相違点は、在留資格の根拠に由来します。永住権は主に日本国民の配偶者や子、日本国内で長期間継続して在留している外国人に対して付与されます。これに対して、特別永住権は、日本国内で特に優れた貢献をした外国人や、一定期間法定納税義務を果たした外国人に対して付与されます。

歴史的背景

特別永住権は、1952 年に制定された出入国管理及び難民認定法に基づいて創設されました。当初、特別永住権は在留期間を制限していた永住権とは異なり、無期限の滞在が認められました。しかし、1990 年の同法改正により、特別永住権の在留期間も永住権と同様に 10 年に制限されました。

具体的な事例

  • 日本人の配偶者は、一定期間の婚姻生活後に永住権を取得できます。
  • 日本国内に 10 年以上継続して在留し、安定した収入と住居を有する外国人は、永住権を取得できます。
  • 日本国内で多額の納税や文化・経済の発展に貢献した外国人は、特別永住権を取得できます。

まとめ

永住権と特別永住権は、在留カードの有無と外国人雇用状況届出の要否という点で区別されます。これらの相違点は、在留資格の根拠や歴史的背景に由来します。永住権は一般的に長期滞在を目的とした外国人に対して付与され、特別永住権は特定の要件を満たす永住者に付与されます。