源泉徴収を怠ったら罰則は?

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源泉徴収票の交付を怠った場合、所得税法に基づき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。この罰則は、虚偽の情報を記載して交付した場合にも適用されます。

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源泉徴収を怠った場合の罰則

源泉徴収は、給与や報酬から所得税を源泉徴収し、国に納付する制度です。この源泉徴収を怠ると、以下のような罰則を受ける可能性があります。

懲役または罰金

所得税法に基づき、源泉徴収票の交付を怠ったり、虚偽の情報を記載して交付したりした場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

源泉所得税の追徴

源泉徴収された所得税を納付しなかった場合、その分の所得税が追徴される可能性があります。また、追加で延滞税や過少申告加算税などが加算されることがあります。

ペナルティ

税務署が調査を行い、源泉徴収の懈怠が認められた場合、過怠税やペナルティが課される可能性があります。過怠税は、未納税額の10%程度、ペナルティは未納税額の50%程度になることがあります。

信用毀損

源泉徴収を怠ったという事実が公になると、納税者の信用が毀損される可能性があります。これは、融資や取引先との関係に影響を与える可能性があります。

源泉徴収を怠らないことが重要

源泉徴収を怠ると、重い罰則を受けるリスクがあります。そのため、源泉徴収に関する義務を確実に果たすことが重要です。源泉徴収に関する疑問がある場合は、税務署に相談しましょう。

源泉徴収を怠った場合の対処方法

源泉徴収を怠ったことに気づいた場合は、速やかに次の対処を行う必要があります。

  • 税務署に申告し、源泉徴収税を納付する。
  • 延滞税や過少申告加算税などの追加費用を計算する。
  • 税務署と納付計画を協議する。
  • 申告書を修正し、過誤を訂正する。

税務署への申告を怠ると、さらに重い罰則を受ける可能性があります。そのため、源泉徴収を怠ったことに気づいたら、速やかに対応することが大切です。