特例期間中に働ける?

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在留期間更新許可申請中の特例期間中は、以前の在留資格で認められていた範囲内であれば、引き続き就労が可能です。ただし、更新が不許可になった場合は、速やかに就労を停止する必要があります。

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特例期間中、働ける?在留資格更新申請中の不安と現実

日本のビザ更新申請中、多くの人が抱く疑問の一つに「特例期間中は働いて良いのか?」というものがあります。結論から言うと、多くのケースでは、申請中の特例期間においても、以前の在留資格で認められていた範囲内での就労は可能です。しかし、「可能」という事実の裏には、複雑な手続きやリスク、そして遵守すべき事項が潜んでいます。この不安を解消するため、特例期間中の就労に関する詳細を、具体的な事例を交えながら解説します。

まず、特例期間とは何かを明確にしましょう。これは、在留期間の更新申請後、審査結果が出るまでの猶予期間です。この期間は、法務省令で定められており、通常は申請日から3ヶ月程度ですが、状況によっては延長されることもあります。重要なのは、この期間はあくまでも「特例」であり、新しい在留資格が認められたわけではないということです。そのため、特例期間中の就労は、あくまで「以前の在留資格」に基づいて行われる必要があるのです。

例えば、以前の在留資格が「特定技能1号」で、その資格で許可されていた業務に従事していたとします。この場合、更新申請中であっても、その特定技能1号で許可されていた範囲内の業務であれば、特例期間中も就労を継続できます。しかし、仮に「特定技能2号」への更新を申請していた場合、特定技能2号の業務内容に範囲を広げて働くことはできません。あくまで、申請前の特定技能1号の範囲に限定されます。

では、具体的な注意点を見ていきましょう。まず、最も重要なのは、雇用主への明確な説明です。特例期間中であることを雇用主に伝え、就労許可に関する確認をとることが不可欠です。雇用主が、特例期間中の就労を理解していない場合、不法就労とみなされるリスクを招く可能性があります。そのため、更新申請受理証明書のコピーなどを提示し、誤解がないように十分なコミュニケーションをとる必要があります。

次に、更新申請の結果によっては、就労を停止しなければならない点です。もし更新申請が不許可となった場合、速やかに就労を停止しなければなりません。不許可になったにもかかわらず、特例期間を過ぎても就労を継続することは、明確な法律違反であり、深刻な罰則が科せられる可能性があります。そのため、更新申請の結果は常に確認し、不許可となった場合は、速やかに雇用主に報告し、就労を停止する必要があります。

さらに、特例期間中は、在留資格の変更や新たな資格の取得はできません。従って、特例期間中に新たな仕事を探したり、副業を始めたりすることは、原則として認められません。既存の仕事に専念し、審査結果を待つことが求められます。

特例期間中の就労は、一見簡単そうに見えますが、実際には様々なリスクと注意点が伴います。法令を十分に理解し、雇用主との良好なコミュニケーションを維持することで、安心して特例期間を過ごせるように心がけましょう。もし不安な点があれば、専門機関や弁護士に相談することをお勧めします。 法律の解釈は複雑であり、個々の状況によって異なるため、専門家の助言を得ることが、トラブルを回避する最善策と言えるでしょう。 自己判断で行動するのではなく、常に正確な情報に基づいて行動することが重要です。