特定技能の一時帰国期間は上限何年ですか?

3 ビュー

特定技能1号で働く外国人が一時帰国する場合、その期間は上限5年の在留期間に含まれます。一時帰国時の送迎は義務ではありませんが、必要に応じて空港までの同行など、適切な配慮が求められます。一時帰国に関する期間制限や回数制限は特に設けられていません。

コメント 0 好き

特定技能1号の帰国期間

特定技能1号として日本で就労する外国人は、一時帰国することができますが、その期間は在留期間である5年間に含まれます。

帰国時の送迎

特定技能1号の帰国時には、雇用主は空港までの送迎をする義務はありません。しかし、必要に応じて、適切な配慮として空港まで同行することが求められます。

期間制限や回数制限

特定技能1号の帰国については、期間制限や回数制限はありません。ただし、長期にわたって帰国している場合、在留資格の更新に影響が出る可能性があります。

一時帰国中の補足事項

  • 特定技能1号の帰国中は、就労することができません。
  • 帰国の際は、在留カードと再入国許可書が必要です。
  • 帰国後、7日以内に最寄りの入国管理局に再入国の届出を行う必要があります。

一時帰国のメリット

特定技能1号の一時帰国には、以下のようなメリットがあります。

  • 母国での家族や友人に会うことができる。
  • 母国での文化や習慣を再確認できる。
  • リフレッシュや充電をすることができる。

一時帰国時の注意点

一時帰国する際には、以下のような点に注意が必要です。

  • 在留期間内に帰国すること。
  • 再入国許可書を忘れずに持参すること。
  • 再入国後、必ず入国管理局に届出をすること。

特定技能1号として日本で就労する外国人は、一時帰国の権利があります。ただし、在留期間やその他の条件を遵守することが重要です。一時帰国を検討している場合は、雇用主や入国管理局に相談することをお勧めします。