特定技能1号と特定技能2号の違いは何ですか?
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特定技能1号は特定産業分野で比較的簡単な業務に従事できる在留資格です。一方、特定技能2号はより熟練した技能が求められる業務のための在留資格で、より高度な知識や経験が必要です。1号は入門レベル、2号は熟練レベルと考えて良いでしょう。
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特定技能1号と特定技能2号の違い
日本政府は、特定の産業で人手不足を補うために、特定技能制度を導入しました。この制度には、特定技能1号と特定技能2号の2つの在留資格があります。
1. 業務内容
- 特定技能1号:比較的簡単な業務に従事する。例えば、製造業における単純作業、建設業における補助作業など。
- 特定技能2号:より熟練した技能が求められる業務に従事する。例えば、製造業における専門技術者、建設業における現場管理者など。
2. 必要なスキルと経験
- 特定技能1号:一般的な高校卒業程度の学歴と、実務経験が比較的少ない。
- 特定技能2号:高い専門知識や実務経験を必要とする。大学卒業程度以上の学歴や、関連分野での一定期間以上の経験が望ましい。
3. 入国後のステータス
- 特定技能1号:在留期間は最大5年間。その後、条件を満たせば特定技能2号に移行できる。
- 特定技能2号:在留期間は最大5年間。その後、永住権への申請が可能。
4. 対象となる産業
- 特定技能1号:14の指定産業(建設業、介護など)
- 特定技能2号:14の指定産業に加えて、特定の技術を要する業務(ソフトウェア開発、高度な製造技術など)
5. その他
- 給与:特定技能1号は最低賃金以上の給与が保障されている。特定技能2号は、より高い給与が期待できる。
- 日本語能力:特定技能1号は日本語能力試験N4以上の合格が求められる。特定技能2号は、日本語能力試験N3以上の合格が望ましい。
- 雇用主:特定技能ビザを申請できるのは、特定技能外国人受け入れ実施適正化法に基づいて登録された雇用主のみ。
まとめ
特定技能1号は、特定産業における入門レベルの業務に従事する外国人労働者向けの在留資格です。一方、特定技能2号は、より高度なスキルが求められる業務に従事する熟練労働者向けの在留資格です。どちらの在留資格も、特定の産業における日本の人手不足を補う役割を果たしています。
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