相続に必要な書類の一覧は?
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相続手続きには、故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書が必要です。また、不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書、預貯金残高証明書など、財産を証明する書類も準備します。遺言書がある場合は検認済証明書、遺産分割協議書も必要です。状況に応じて家庭裁判所の審判書が必要になる場合もあります。
相続に必要な書類
相続手続きを行うためには、さまざまな書類が必要となります。主な書類を以下にまとめました。
故人に関する書類
- 戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 故人の出生から死亡までの戸籍を証明します。
相続人に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍を証明します。
- 印鑑証明書
- 相続人全員の印鑑を証明します。
財産を証明する書類
- 不動産登記簿謄本
- 故人が所有していた不動産の登記情報を証明します。
- 固定資産評価証明書
- 故人が所有していた不動産の評価額を証明します。
- 預貯金残高証明書
- 故人の預貯金口座の残高を証明します。
- 株式や債券の残高証明書
- 故人が保有していた株式や債券の残高を証明します。
遺言書に関する書類
- 検認済証明書(遺言書がある場合)
- 家庭裁判所で遺言書の有効性を確認した証明書です。
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 相続人全員で遺産の分配方法を決めた書面です。
その他の書類
- 家庭裁判所の審判書(必要に応じて)
- 相続人間の遺産の分配方法について争いがある場合などに、家庭裁判所が決定を下したときの書類です。
留意点
- 必要書類は相続手続きの状況によって異なる場合があります。
- 戸籍謄本や印鑑証明書は転出手続き後3か月以内の新しいものを使用します。
- 預貯金残高証明書は死亡前日の発行が必要です。
- 遺言書がある場合は、必ず検認を受けましょう。
- 不明な点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
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