相続に必要な書類の一覧は?

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相続手続きには、故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書が必要です。また、不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書、預貯金残高証明書など、財産を証明する書類も準備します。遺言書がある場合は検認済証明書、遺産分割協議書も必要です。状況に応じて家庭裁判所の審判書が必要になる場合もあります。

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相続に必要な書類

相続手続きを行うためには、さまざまな書類が必要となります。主な書類を以下にまとめました。

故人に関する書類

  • 戸籍謄本(出生から死亡まで)
    • 故人の出生から死亡までの戸籍を証明します。

相続人に関する書類

  • 相続人全員の戸籍謄本
    • 相続人全員の戸籍を証明します。
  • 印鑑証明書
    • 相続人全員の印鑑を証明します。

財産を証明する書類

  • 不動産登記簿謄本
    • 故人が所有していた不動産の登記情報を証明します。
  • 固定資産評価証明書
    • 故人が所有していた不動産の評価額を証明します。
  • 預貯金残高証明書
    • 故人の預貯金口座の残高を証明します。
  • 株式や債券の残高証明書
    • 故人が保有していた株式や債券の残高を証明します。

遺言書に関する書類

  • 検認済証明書(遺言書がある場合)
    • 家庭裁判所で遺言書の有効性を確認した証明書です。
  • 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
    • 相続人全員で遺産の分配方法を決めた書面です。

その他の書類

  • 家庭裁判所の審判書(必要に応じて)
    • 相続人間の遺産の分配方法について争いがある場合などに、家庭裁判所が決定を下したときの書類です。

留意点

  • 必要書類は相続手続きの状況によって異なる場合があります。
  • 戸籍謄本や印鑑証明書は転出手続き後3か月以内の新しいものを使用します。
  • 預貯金残高証明書は死亡前日の発行が必要です。
  • 遺言書がある場合は、必ず検認を受けましょう。
  • 不明な点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。