相続人全員の戸籍謄本は必要ですか?

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法定相続人全員の現在の戸籍謄本は原則必要です。ただし、亡くなられた方の死亡が記載されている戸籍謄本に記載されている相続人については、改めて取得する必要はありません。相続人の生存確認と、法定相続分を確定するために重要な書類となります。

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相続手続き、本当に全員分の戸籍謄本が必要? 知っておくべきポイント

相続手続きを進める上で、必ずと言っていいほど必要になるのが「戸籍謄本」です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式に加え、法定相続人全員の現在の戸籍謄本も必要となるケースが多いでしょう。しかし、本当に全員分の戸籍謄本が常に必要なのか、疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

この記事では、相続手続きにおける戸籍謄本の役割と、例外的に全員分の戸籍謄本が不要となるケースについて詳しく解説します。

なぜ相続手続きに戸籍謄本が必要なのか?

戸籍謄本は、誰が誰の親族であるか、いつどこで生まれたか、結婚や離婚の履歴など、個人の身分関係を公的に証明する重要な書類です。相続手続きにおいては、主に以下の目的で使用されます。

  • 相続人の確定: 誰が法定相続人となるのかを正確に特定するために必要です。亡くなった方の配偶者、子供、親、兄弟姉妹など、法定相続人の範囲は民法で定められており、戸籍謄本によってこれらの関係性を証明します。
  • 相続権の確認: 相続人の中に、過去に相続放棄をした人や、相続欠格に該当する人がいないかを確認します。
  • 法定相続分の確定: 相続人が複数いる場合、それぞれの法定相続分を確定するために必要です。
  • 遺産分割協議の円滑化: 相続人全員が遺産分割協議に参加し、合意に至るために、相続人全員の存在と連絡先を把握する必要があります。

原則として全員分の戸籍謄本が必要な理由

原則として法定相続人全員の現在の戸籍謄本が必要となるのは、相続開始後に相続人の身分関係が変動する可能性があるためです。

例えば、

  • 相続人の一人が離婚し、再婚している場合
  • 相続人の一人が養子縁組をしている場合
  • 相続人の一人が認知している子供がいる場合

これらの状況は、法定相続人の範囲や相続分に影響を与える可能性があります。そのため、相続開始時点における相続人の最新の情報を確認するために、全員分の現在の戸籍謄本が必要となるのです。

例外的に全員分の戸籍謄本が不要なケース

冒頭で触れたように、亡くなった方の死亡が記載されている戸籍謄本に、相続人全員の名前が記載されている場合、改めて相続人全員の現在の戸籍謄本を取得する必要がない場合があります。これは、死亡時の戸籍謄本によって、相続人全員の生存と身分関係が証明できると判断されるためです。

ただし、この例外が適用されるかどうかは、提出先の機関(法務局、銀行、証券会社など)によって判断が異なる場合があります。事前に確認しておくことをお勧めします。

戸籍謄本の取得方法

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できます。郵送での請求も可能です。代理人が請求する場合は、委任状が必要となる場合があります。

まとめ

相続手続きにおける戸籍謄本は、相続人を確定し、遺産分割を円滑に進めるための重要な書類です。原則として法定相続人全員分の現在の戸籍謄本が必要ですが、例外的に不要となるケースもあります。手続きを進める前に、提出先の機関に確認し、必要な書類を正確に把握するようにしましょう。

もし手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個別の状況に応じて適切なアドバイスを提供し、手続きをサポートしてくれます。