確定申告でお金が返ってくるケースは?
年末調整で控除漏れがあったり、医療費控除など年末調整で適用できない控除を利用する場合、確定申告で還付金を受け取れます。還付申告は該当年の翌年1月1日から5年間可能です。確定申告期間外でも手続きできます。
確定申告でお金が返ってくる、つまり還付金を受け取れるケースは意外と多くあります。年末調整済みのサラリーマンでも、特定の条件を満たせば確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。この記事では、還付申告が必要となる主なケースと、その手続きについて詳しく解説します。
確定申告で還付金が受け取れるケースとは?
大きく分けて、以下のケースで還付金が発生する可能性があります。
1. 年末調整で考慮されていない控除がある場合:
- 医療費控除: 年間10万円(所得金額の5%)を超える医療費を支払った場合、その超過分が控除対象となります。歯の治療、通院費、薬代なども含まれます。家族の医療費も合算可能です。ただし、保険金などで補填された金額は控除対象外となります。
- 寄付金控除: 特定の公益法人などへの寄付金が控除対象となります。寄付金の額に応じて控除額が計算されます。
- 住宅ローン控除: 住宅ローンを組んで住宅を取得した場合、一定期間、所得税が控除されます。年末調整では最初の年に適用されることが多いですが、年末調整後に住宅を取得した場合や、特定の要件を満たす場合は確定申告が必要です。
- 扶養控除の誤り: 年末調整時に扶養家族の情報に誤りがあった場合、確定申告で修正することで還付金を受け取れる可能性があります。
- 生命保険料控除、地震保険料控除、個人年金保険料控除: 年末調整で適用されている場合でも、控除額の上限に達していない場合、追加で加入した保険があれば還付の可能性があります。
- 障害者控除: 自身や家族に障害がある場合に適用される控除です。年末調整で適用されていない場合は、確定申告が必要です。
2. 年末調整では適用できない控除を利用する場合:
- 雑損控除: 災害や盗難などで財産に損害を受けた場合に適用される控除です。
- 寡婦(寡夫)控除: 配偶者を亡くし、扶養親族がいる場合に適用される控除です。
- 勤労学生控除: 学校に通いながら働いている学生に適用される控除です。
3. 源泉徴収税額が多すぎる場合:
例えば、年末調整前に転職した場合など、複数の勤務先から給与を受け取っていた場合、それぞれの勤務先で源泉徴収が行われます。この場合、年収全体で見ると源泉徴収税額が多すぎるケースがあり、確定申告で還付を受けられます。
還付申告の手続き
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの期間に行います。ただし、還付申告の場合は、この期間外でも手続きが可能です。税務署に直接申告書を提出する以外にも、e-Taxを利用したオンライン申告も可能です。e-Taxを利用することで、自宅から簡単に手続きを済ませることができ、還付金も早く受け取れる傾向にあります。
必要な書類は、源泉徴収票、医療費控除の場合は医療費の領収書、寄付金控除の場合は寄付金の領収書など、控除の内容によって異なります。事前に必要な書類を確認しておきましょう。
まとめ
確定申告と聞くと面倒に感じる方もいるかもしれませんが、還付金を受け取れる可能性がある場合は、積極的に手続きを行うことをお勧めします。控除の適用漏れがないか、自身に該当する控除がないか、一度確認してみてはいかがでしょうか。少しでも疑問があれば、税務署や税理士に相談してみるのも良いでしょう。還付金は、貴重な生活資金として活用できます。
還付申告は、税金の仕組みを理解し、自身の権利を適切に行使する上で重要な手続きです。正しい知識を持って手続きを行い、家計の助けにしましょう。
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