籍は入れてないけど扶養に入れることはできますか?

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内縁関係の配偶者も、同居と収入条件を満たせば被扶養者として認められます。証明書類(世帯全員の住民票(続柄が「同居人」不可))と「被扶養者異動届」などを提出して審査を受けます。

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籍は入れてないけど扶養に入れることはできますか?

結婚という形をとらずに一緒に生活しているカップル、いわゆる「事実婚」状態にある方にとって、パートナーを扶養に入れることは可能なのでしょうか? 答えは「場合による」です。籍を入れていなくても、一定の条件を満たせば、パートナーを扶養家族として認めてもらえるケースがあります。この記事では、事実婚のパートナーを扶養に入れるための条件や手続き、注意点について詳しく解説します。

まず、事実婚のパートナーを扶養に入れるための最も重要なポイントは、「内縁関係」の事実を証明することです。法律上、「内縁」とは、婚姻の意思を持って共同生活を営んでいる男女の関係を指します。単なる同棲とは異なり、社会的に夫婦と認められるような実態が必要です。

では、具体的にどのような条件が必要なのでしょうか?大きく分けて以下の3つのポイントがあります。

1. 生計同一性の証明:

パートナーがあなたに主に生計を維持されていることが重要です。具体的には、パートナーの年間収入が一定額以下である必要があります。この金額は、健康保険組合や会社の規定によって異なりますが、一般的には130万円程度が目安とされています。パート収入やアルバイト収入なども含めて計算されるため、注意が必要です。また、単に収入が少ないだけでなく、あなたからの金銭的な援助が生活の主要な支えとなっていることが重要です。例えば、定期的に生活費を渡している、家賃や光熱費を負担しているなどの事実を証明できるものがあると有利です。

2. 同居の証明:

住民票で同一世帯であることが必須です。住民票の続柄には「夫」「妻」ではなく「同居人」と記載されることが多いでしょう。ただし、健康保険組合によっては「同居人」では認められない場合もあるので、事前に確認が必要です。住民票の取得は、市区町村役場で行います。

3. 内縁関係の事実の証明:

これが最も難しい点と言えるでしょう。内縁関係を客観的に証明するためには、以下のような書類が参考になります。

  • 住民票の続柄が「同居人」以外: 稀なケースですが、自治体によっては「内縁の妻(夫)」と記載できる場合があります。
  • 二人の関係を示す写真や手紙: 長期間にわたる交際や生活の実態を示す証拠があれば、提出してみましょう。
  • 共同名義の預金口座や公共料金の領収書: 生活費を共同で管理していることがわかる資料は有効です。
  • 近隣住民や親族の証言: 必要に応じて、第三者からの証言を得ることも考えられます。

これらの書類を揃えて、所属する健康保険組合または会社に「被扶養者異動届」を提出します。提出後、審査が行われ、内縁関係が認められれば、パートナーを扶養家族として登録することができます。

注意点として、内縁関係の認定は、健康保険組合や会社の独自の判断に委ねられる部分も大きく、必ずしも認められるとは限りません。また、必要な書類や手続きも各団体によって異なるため、事前に確認することが重要です。

さらに、一度扶養家族として認められた後も、定期的に状況確認が行われる場合があります。収入が増えたり、同居を解消したりした場合には、速やかに届け出なければなりません。虚偽の申請をした場合は、ペナルティが課せられる可能性もありますので、誠実に対応することが大切です。

最後に、事実婚のパートナーを扶養に入れることは、手続きが複雑で、必ずしも認められるとは限りません。しかし、条件を満たせば、税金や社会保険料の負担軽減などのメリットがあります。パートナーとの関係性や状況をしっかり確認し、必要に応じて専門家(税理士や社会保険労務士など)に相談しながら、手続きを進めることをおすすめします。