籍を入れてから扶養に入れることはできますか?

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婚姻届提出後、配偶者を扶養に入れることは可能です。内縁関係でも同様に扱われますが、同居と収入基準を満たす必要があります。同居を示す住民票(続柄が「同居人」でないもの)と、被扶養者異動届などの必要書類を提出し、審査を受ける必要があります。

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籍を入れてから扶養に入れることはできますか?

結婚後に配偶者を扶養に入れることは可能です。内縁関係の場合も同様の扱いとなりますが、同居と収入基準を満たす必要があります。

手続き方法

  1. 必要書類の収集

    • 住民票(同居人以外の続柄が記載されているもの)
    • 被扶養者異動届
  2. 健康保険組合への提出

    • 上記の書類を健康保険組合に提出し、審査を受けます。
  3. 審査

    • 同居の事実と収入基準が審査されます。同居の証明には、住所地の自治体に発行してもらった住民票が有効です。収入基準については、被扶養者の収入が一定額以下である必要があります。

内縁関係の場合

内縁関係でも、婚姻関係と同様に扶養に入れることができます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 同居が継続していること
    5年以上継続して同居しているか、共同で子を有していることが必要です。
  • 収入基準を満たしていること
    被扶養者の収入が一定額以下である必要があります。
  • 事実婚の意思表示
    婚姻届を提出していないが、事実婚の意思があることを示す必要があります。

注意すべき点

  • 籍を入れてから扶養に入れる時期は、婚姻届を提出した日から起算されます。
  • 被扶養者の収入が一定額を超えた場合、扶養を外される可能性があります。
  • 扶養に入れると、配偶者の社会保険料の負担が軽減されますが、被扶養者の所得税額が増える場合があります。