籍を入れてから扶養に入れることはできますか?
3 ビュー
婚姻届提出後、配偶者を扶養に入れることは可能です。内縁関係でも同様に扱われますが、同居と収入基準を満たす必要があります。同居を示す住民票(続柄が「同居人」でないもの)と、被扶養者異動届などの必要書類を提出し、審査を受ける必要があります。
たぶん聞きたいですか? もっと見る
籍を入れてから扶養に入れることはできますか?
結婚後に配偶者を扶養に入れることは可能です。内縁関係の場合も同様の扱いとなりますが、同居と収入基準を満たす必要があります。
手続き方法
-
必要書類の収集
- 住民票(同居人以外の続柄が記載されているもの)
- 被扶養者異動届
-
健康保険組合への提出
- 上記の書類を健康保険組合に提出し、審査を受けます。
-
審査
- 同居の事実と収入基準が審査されます。同居の証明には、住所地の自治体に発行してもらった住民票が有効です。収入基準については、被扶養者の収入が一定額以下である必要があります。
内縁関係の場合
内縁関係でも、婚姻関係と同様に扶養に入れることができます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 同居が継続していること
5年以上継続して同居しているか、共同で子を有していることが必要です。 - 収入基準を満たしていること
被扶養者の収入が一定額以下である必要があります。 - 事実婚の意思表示
婚姻届を提出していないが、事実婚の意思があることを示す必要があります。
注意すべき点
- 籍を入れてから扶養に入れる時期は、婚姻届を提出した日から起算されます。
- 被扶養者の収入が一定額を超えた場合、扶養を外される可能性があります。
- 扶養に入れると、配偶者の社会保険料の負担が軽減されますが、被扶養者の所得税額が増える場合があります。
回答に対するコメント:
コメントありがとうございます!あなたのフィードバックは、今後の回答を改善するために非常に重要です.