米国183日ルールとは?
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日米租税条約では、米国で183日を超えて滞在した外国人は、米国で得た所得に対して課税される可能性があります。183日ルールは、12ヶ月間のうち米国での滞在日数が183日以内であれば、短期滞在者免税の適用を受けられることを規定しています。このルールは、滞在期間の計算方法や、特定の状況における例外規定についても詳細に説明しています。正確な適用については条約本文を参照ください。
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米国 183 日ルール
日米租税条約(日米租税条約)では、米国で 183 日を超えて滞在した外国人は、米国で得た所得に対して米国で課税される可能性があります。
183 日ルールの詳細
183 日ルールは、12 か月間のうち米国での滞在日数が 183 日以内であれば、短期滞在者免税の適用を受けられることを規定しています。
このルールは、次の点を規定しています。
- 滞在日数のカウント: 滞在日数は、暦年ベースでカウントされます。米国に到着した日から出国する日までをカウントします。
- 一部の日数の除外: 外交官、留学生、企業内の実習生など、一部の個人は滞在日数から特定の日を除外できます。
- 連邦税の義務: 外国人は、米国での滞在期間が 183 日を超えた場合、全世界からの所得に対して連邦税を申告および支払う必要があります。
例外条項
183 日ルールには、次の 2 つの例外があります。
- 実質的拠点テスト: 外国人が米国に「実質的拠点」を維持している場合、183 日ルールは適用されません。実質的拠点とは、米国でビジネスを運営するための固定の場所です。
- 短期間滞在: 外国人が 90 日以内で米国に滞在する場合、滞在日数に関係なく、短期滞在者免税が適用されます。
結論
183 日ルールは、米国で 183 日を超えて滞在する外国人に影響を与える可能性があります。183 日ルールが適用されると、米国で得た所得に連邦税が課されます。ただし、一部の例外や条項があるため、183 日ルールが個人に適用されるかどうかを判断するために、詳細な分析が必要です。正確な適用については、日米租税条約自体を参照してください。
#183nichi Ruuru#Amerika#Gaikoku回答に対するコメント:
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