落とし物をパクったら罪になりますか?
拾得物を自分のものとすると、遺失物横領罪に問われ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは1万円未満の科料が科せられます。初犯の場合は科料となる可能性が高く、懲役刑は稀です。
落とし物を拾ったら自分のものになるの?
落とし物を見つけたとき、皆さんはどうされますか?そのまま置いておく人もいれば、持ち主を探そうとする人もいるでしょう。しかし、中には「見つけたものは自分のもの」として、拾得物を自分のものにしてしまう人もいます。
これは重大な間違いです。落とし物を自分のものにすることは、遺失物横領罪という犯罪に当たります。
遺失物横領罪とは?
遺失物横領罪とは、他人が落とした物を拾得し、それをその持ち主に返還したり、拾得の届け出をしたりせずに、自分の物として扱うことを指します。
刑法第254条では、遺失物横領罪について以下のように定められています。
「遺失物若しくは漂流物を知りて、これを領得し、又は拾得してその届出をせず、若しくは其の所有者を尋ね出ださずして、自己の用に供し、若しくは第三者に交付した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
つまり、落とし物を自分のものにすることは、1年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑に処される可能性があるのです。
落とし物の正しい扱い方
落とし物を見つけた際は、以下の手順に従うことが大切です。
- 届け出をする: 交番や警察署に遺失物の届け出をします。
- 拾得物保管所へ届ける: 自治体によっては拾得物保管所が設けられています。拾得物を保管所へ届けましょう。
- 持ち主を探す: 落とし物に連絡先や身分証明書などが記載されていれば、持ち主に直接連絡します。
拾得物を横領したときの罰則
遺失物横領罪の罰則は、以下のように定められています。
- 1年以下の懲役または10万円以下の罰金
- 1万円未満の科料
初犯の場合は科料となる可能性が高く、懲役刑になることはまれですが、悪質と判断された場合は懲役刑が科されることもあります。
また、落とし物の価値が高い場合や、再犯の場合には、より重い罰則が科される可能性があります。
まとめ
落とし物を拾ったら自分のものにすることは絶対にやめましょう。遺失物横領罪に問われ、罰金を科されたり、懲役刑を受ける可能性があります。落とし物を見つけた際は、必ず届け出をし、持ち主がわかるよう努めましょう。
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