行政書士しか作れない書類は?

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行政書士の独占業務は3つあり、非紛争的契約書、履歴書、外国人の帰化許可申請書の作成が含まれます。ただし、非紛争的契約書と履歴書は弁護士も作成できます。一方、外国人の帰化許可申請書は司法書士も作成できます。

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行政書士”だけ”が作れる書類とは?誤解を解き明かす

行政書士の業務範囲は広く、様々な書類作成を代行してくれる頼もしい存在です。しかし、「行政書士”だけ”が作れる書類」と聞くと、明確に答えられる方は意外と少ないのではないでしょうか。インターネット上には誤解を招く情報も多く、正確な情報を理解しておくことは、適切な専門家を選ぶ上で非常に重要です。

結論から言うと、行政書士”だけ”が作成できる書類は、厳密には存在しません。これは、行政書士の業務範囲と、他の士業の業務範囲が重なっている部分があるためです。

例えば、よく挙げられる「非紛争的契約書」や「履歴書」ですが、これらは弁護士も作成可能です。また、「外国人の帰化許可申請書」は行政書士の得意分野であり、多くの行政書士が専門としていますが、実は司法書士も作成することができます。

では、なぜ「行政書士”だけ”が作れる書類」という誤解が生まれるのでしょうか?

その理由は、以下の点が考えられます。

  1. 得意分野の違い: 行政書士は、建設業許可申請、飲食店営業許可申請、遺言書作成、各種契約書作成など、日常生活や事業運営に関わる許認可申請や書類作成を幅広く扱っています。これらの分野に特化している行政書士が多く、経験やノウハウも豊富です。そのため、これらの書類作成を依頼するなら、行政書士に依頼するのが最も効率的であるというイメージが強いです。
  2. 専門性の高さ: 行政書士は、それぞれの専門分野において、深い知識と経験を持っています。例えば、外国人関連業務に特化した行政書士は、入国管理局との連携や複雑な手続きに精通しており、スムーズな申請をサポートできます。
  3. マーケティング戦略: 行政書士の中には、自身の専門分野を強調するために、「行政書士”だけ”が作れる」という表現を用いるケースがあります。これは、顧客に専門性をアピールするための戦略の一つと言えるでしょう。

重要なのは、書類作成を依頼する際には、どの士業が作成できるかだけでなく、それぞれの専門分野や得意分野、経験を考慮して、最適な専門家を選ぶことです。

例えば、複雑な法的問題が絡む契約書であれば弁護士、不動産登記が絡む帰化申請であれば司法書士、許認可申請や書類作成全般であれば行政書士、といった具合です。

インターネット上には、様々な情報が溢れていますが、正確な情報を理解し、ご自身の状況に合った専門家を選ぶことが大切です。

行政書士は、あなたの日常生活や事業運営をサポートする頼もしいパートナーです。ぜひ、専門知識と経験を活かして、スムーズな手続きや書類作成を実現してもらいましょう。