親が500万円をもらったら贈与税はかかりますか?

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相続時精算課税制度を利用すれば、親から500万円の贈与を受けても贈与税は発生しません。この制度は、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与に適用され、2,500万円まで非課税となります。ただし、将来的に相続が発生した際に、この贈与額は相続財産に加算され、相続税の計算対象となります。

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親から500万円を受け取ったら贈与税はかかる?ケース別徹底解説

親から500万円を受け取る、これは多くの方にとって嬉しい出来事でしょう。しかし、気になるのが贈与税です。贈与税は、個人から財産を無償で受け取った場合に課税される税金。500万円という金額は、決して小さくありませんから、きちんと理解しておく必要があります。

結論から言うと、親から500万円を受け取っても、必ずしも贈与税がかかるとは限りません。いくつかの条件や制度を活用することで、贈与税を抑えたり、非課税にしたりすることが可能です。以下に、主なケースと対策を詳しく解説します。

1. 暦年贈与:年間110万円までの非課税枠を活用

贈与税には、年間110万円までの非課税枠があります。これは「暦年贈与」と呼ばれ、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

もし、毎年110万円ずつ贈与を受け続けることができれば、500万円の受け取りも、贈与税を気にすることなく可能です。ただし、税務署から「定期贈与」とみなされないように注意が必要です。「定期贈与」とは、毎年決まった金額を贈与する意図がある場合を指し、その場合は贈与額の合計に対して課税される可能性があります。

対策としては、毎年贈与額を変えたり、贈与時期をずらしたり、贈与契約書を作成するなど、定期的な贈与ではないことを明確にする必要があります。

2. 相続時精算課税制度:2,500万円までの特別控除

相続時精算課税制度は、60歳以上の親または祖父母から18歳以上の子または孫へ財産を贈与する場合に選択できる制度です。この制度を選択すると、2,500万円までの贈与が非課税となります。

記事にあるように、500万円の贈与であれば、この制度を活用することで贈与税は発生しません。ただし、注意点として、相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与者は暦年贈与に戻ることはできません。また、将来的に相続が発生した際に、この贈与額は相続財産に加算され、相続税の計算対象となります。つまり、贈与税を先送りするようなイメージです。

3. 住宅取得等資金の贈与の特例:非課税枠の拡大

住宅を取得したり、増改築したりするために親から資金援助を受ける場合、一定の要件を満たせば「住宅取得等資金の贈与の特例」を利用できます。この特例を利用すると、非課税限度額が大幅に拡大されます。

非課税限度額は、住宅の種類や契約時期によって異なりますが、最大で1,500万円まで非課税となる場合もあります。500万円であれば、この特例を利用することで、贈与税を気にすることなく受け取ることが可能です。

4. 教育資金の一括贈与の特例:教育資金としての活用

30歳未満の子供や孫に対して、教育資金として一括で贈与する場合、「教育資金の一括贈与の特例」を利用できます。この特例を利用すると、1,500万円までの贈与が非課税となります。

教育資金とは、学校に支払う入学金や授業料、塾や習い事の費用、教科書代などを指します。500万円を教育資金として活用する場合、この特例を利用することで、贈与税を気にすることなく受け取ることが可能です。

5. 結婚・子育て資金の一括贈与の特例:結婚・子育て資金としての活用

18歳以上50歳未満の子供や孫に対して、結婚や子育て資金として一括で贈与する場合、「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」を利用できます。この特例を利用すると、1,000万円までの贈与が非課税となります。

結婚資金とは、挙式費用や新居の購入費用、新婚旅行費用などを指し、子育て資金とは、出産費用や育児用品の購入費用、保育園や幼稚園の費用などを指します。500万円を結婚・子育て資金として活用する場合、この特例を利用することで、贈与税を気にすることなく受け取ることが可能です。

まとめ

親から500万円を受け取る場合、贈与税がかかるかどうかは、受け取る側の状況や贈与の目的によって大きく異なります。上記の制度を理解し、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

税金に関する判断は複雑で、専門的な知識が必要となる場合があります。税理士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。