轢き逃げで死亡させた場合の刑罰は?

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自動車運転致死傷罪では、過失運転致死傷罪で7年以下の懲役または禁錮、100万円以下の罰金、危険運転致死傷罪で15年以下の懲役が科せられます。 ひき逃げの場合、罪状が重くなり、より重い刑罰が科される可能性が高いことを理解すべきです。 逃走行為自体も加重要素となります。

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轢き逃げ死亡事故:失われた命と償い

「まさか自分が…」交通事故を起こしてしまった時、頭が真っ白になり、逃げ出してしまう人もいるかもしれません。しかし、その行為は単なる事故から、より重い犯罪へと変わってしまうことを知っておく必要があります。特に、轢き逃げで人を死亡させてしまった場合、その代償は非常に大きいものとなります。

重くのしかかる法的責任

自動車運転中に人を死傷させてしまった場合、基本的には自動車運転処罰法に基づく「自動車運転致死傷罪」が適用されます。ご質問にあるように、過失運転致死傷罪であれば7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金、危険運転致死傷罪であれば15年以下の懲役が科せられます。

しかし、轢き逃げの場合、これらの罪に加えて、救護義務違反危険防止措置義務違反という2つの罪が加わることになります。道路交通法第72条には、交通事故を起こした運転者は、負傷者の救護や危険防止措置を講じなければならないと定められています。これらの義務を怠り、逃走することは、法律で明確に禁止されています。

なぜ轢き逃げは罪が重くなるのか?

轢き逃げが罪を重くするのは、以下の理由が挙げられます。

  • 救命機会の喪失: 事故後、迅速な救護が行われていれば助かったかもしれない命を、逃走によって奪ってしまう可能性があります。
  • 証拠隠滅の可能性: 逃走は、自己の責任を逃れようとする意図があるとみなされ、証拠隠滅を図る可能性も考慮されます。
  • 被害者家族への精神的苦痛: 事故の真相が明らかにならないことや、加害者が逃亡しているという事実が、被害者家族に大きな精神的苦痛を与えます。

具体的な刑罰

轢き逃げ死亡事故の場合、これらの要素が複合的に考慮され、非常に厳しい刑罰が科せられる可能性が高くなります。具体的には、

  • 自動車運転処罰法違反(過失運転致死)
  • 道路交通法違反(救護義務違反、危険防止措置義務違反)

これらの罪が併合され、場合によっては20年以上の懲役刑、もしくはそれを超える刑罰が科せられることもあります。

逃げずに、できることをする

交通事故を起こしてしまった場合、動揺するのは当然です。しかし、逃げることは絶対に避けるべきです。まずは落ち着いて、以下の行動を取りましょう。

  1. 負傷者の救護: 可能な限り、負傷者の手当を行い、救急車を呼びましょう。
  2. 警察への通報: 事故の状況を正確に伝え、警察の指示に従いましょう。
  3. 二次災害の防止: 後続車に事故を知らせるために、三角表示板などを設置しましょう。
  4. 誠実な対応: 被害者やその家族に対し、誠意をもって対応しましょう。

交通事故は、誰にでも起こりうる可能性があります。万が一の事態に備え、正しい知識を持ち、冷静な行動をとることが、未来を大きく左右することを覚えておきましょう。