36協定で連勤できる日数は?

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36協定があっても、連続勤務は原則12日間まで。ただし、変形休日制を導入している場合は、1ヶ月で最大24日間、年間で最大48日間の連続勤務が可能です。週1回の法定休日取得は労働基準法で保障されています。

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36協定における連続勤務の限界

36協定は、労働基準法の規定を上回って労働時間を延長するための協定です。ただし、連続勤務の日数には制限があります。

原則12日間まで

36協定があっても、連続勤務は原則として12日間までと定められています。これは、労働者の健康と安全を確保するためです。長時間、連続して働くことは身体的・精神的に大きな負担がかかり、事故や健康被害のリスクが高まります。

変形休日制の導入時

変形休日制を導入している場合、連続勤務の日数は延長されます。変形休日制とは、週単位の勤務時間を柔軟に調整できる制度で、雇用主と労働者の合意により導入されます。この制度を利用した場合、連続勤務は次のようになります。

  • 月間最大24日間
  • 年間最大48日間

この場合でも、週1回の法定休日の取得は必須です。労働基準法では、労働者は週に1日の休日を取得する権利が保障されています。

注意点

36協定による連続勤務の延長は、以下の場合に限り認められています。

  • 労働者が同意していること
  • 労働者の健康に支障がないこと
  • 労働時間の延長が労働者の生活に過度の影響を与えないこと

また、連続勤務が12日間を超える場合は、次の対応が必要です。

  • 労働基準監督署への届出
  • 労働者の健康管理の強化

まとめ

36協定により、連続勤務を延長することはできますが、原則12日間までです。変形休日制を導入している場合は、月間最大24日間、年間最大48日間に延長できます。ただし、いずれの場合も労働者の同意、健康への配慮、生活への影響の考慮が必要となります。連続勤務の適正な運用によって、労働者の健康と安全を守り、生産性の向上につなげることが重要です。