不在届の保管期限が過ぎたらどうなりますか?
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不在届の保管期限を超過した場合の影響
不在届は、居住者が不在時に郵便物を預かってもらうために郵便局へ提出する届け出です。この不在届には、保管期限が設けられています。保管期限を超過すると、郵便物の扱いが異なってきます。
不在届未提出の場合
不在届を提出していない場合、郵便物は郵便局で7日間保管されます。保管期間が過ぎると、差出人に返送されます。そのため、大切なお手紙や書類などが届いている可能性がある場合は、不在届を提出していない場合は注意が必要です。
不在届提出の場合
不在届を提出している場合、郵便物は最大30日間郵便局で保管されます。保管期間が30日を過ぎると、以下の処理が行われます。
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一般書留・簡易書留・ゆうパックなど、受領を要する郵便物
>保管期限を過ぎた場合、保管局へ返還されます。保管局は、差出人が受取に来た場合のみ郵便物を引き渡します。 -
その他の郵便物
>保管期限を過ぎると、一定期間(通常は1か月程度)保管されます。その後、差出人に返送されるか、廃棄されます。
保管期限を超過した郵便物の受取方法
保管期限を超過した郵便物を受け取るには、以下の方法があります。
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保管局に直接受取に行く
>受領を要する郵便物の場合、保管局へ行き、身分証明書を提示することで受取できます。 -
再送を依頼する
>保管期限内に受取ができなかった場合は、差出人に再送を依頼することができます。ただし、差出人が再送に応じない場合もあります。
保管期限超過による影響
保管期限超過によって郵便物が返送されたり、廃棄されたりする可能性があります。重要な郵便物を確実に受け取るためには、不在届を早めに提出することが大切です。
その他の注意点
- 保管期限は、不在届を提出した日から起算されます。
- 郵便物には、保管期限を記載した「不在届期間管理表」が同封されています。
- 不在届の有効期間は、提出日から1年間です。期間を過ぎると、再度不在届を提出する必要があります。
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