不法侵入でバレたらどうなる?

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不法侵入で現行犯逮捕されなければ、後日逮捕となる場合も。逮捕後は48時間以内に検察庁へ送致されるのが原則ですが、罪証隠滅や逃亡の恐れがないと判断されれば、釈放されて在宅捜査となるケースも存在します。平成30年の統計では、約1割が在宅捜査となっています。

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不法侵入で逮捕されたらどうなる?

不法侵入で逮捕されると、その後の流れは以下のようなものになります。

現行犯逮捕の場合

現行犯で逮捕された場合は、すぐに警察署に連行されます。そこで取り調べを受け、逮捕状が請求されます。逮捕状が請求されると、48時間以内に検察庁に送致され、勾留の可否が判断されます。

後日逮捕の場合

被害者の届け出や捜査によって、後日逮捕となる場合があります。この場合も、48時間以内に検察庁に送致されます。

検察庁での取り調べ

検察庁に送致された後は、検察官による取り調べが行われます。この取り調べでは、不法侵入の動機や経緯について詳しく聞かれます。

勾留の可否

取り調べの後、検察官は勾留するかどうかの判断をします。勾留とは、一定期間、身柄を拘束して捜査を行う制度です。勾留が認められるには、次のような理由が必要です。

  • 逃亡のおそれがある
  • 罪証隠滅のおそれがある
  • 反省の度合いを調べる必要がある

勾留期間は通常10日間ですが、必要があれば延長することができます。

釈放

勾留が認められなければ、釈放されます。ただし、在宅捜査が行われる場合があります。在宅捜査とは、身柄を拘束せずに捜査を行う制度です。

起訴・不起訴

捜査終了後、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。起訴とは、裁判所に公判請求をすることです。不起訴とは、証拠不十分などにより裁判にかけないことです。

有罪・無罪の判決

起訴された場合は、裁判所で行われる裁判で有罪か無罪かを判断されます。有罪判決が下された場合は、懲役刑や罰金刑が科されます。

処罰内容

不法侵入の処罰内容は、侵入した場所や目的によって異なります。一般的には以下のような処罰があります。

  • 侵入窃盗:5年以下の懲役
  • 侵入強盗:無期または有期懲役
  • 住居侵入:3年以下の懲役
  • 建造物侵入:1年以下の懲役または20万円以下の罰金

注意点

不法侵入は、たとえ被害がなかったとしても犯罪です。軽い気持ちで侵入すると、思わぬ結果を招く可能性があります。また、不法侵入で逮捕されると、前科がつく可能性があります。前科は就職や生活に影響を与える可能性がありますので、注意が必要です。