交差点で進行を妨げてはならないとはどういう意味ですか?

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交差点で右折する際は、直進または左折しようとする車両の進行を妨げてはいけません。これは道路交通法37条に定められています。この「直進車両」には、対向車線の車両だけでなく、交差する道路を直進してくる車両も含まれると解釈されています。安全確認を徹底し、他の車両の通行を優先しましょう。

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交差点での「進行妨害」:スムーズな交通と安全のために

交差点は、複数の道路が交わる場所であり、車両、歩行者、自転車など、様々な交通主体が行き交うため、特に注意が必要な場所です。道路交通法では、交差点における様々なルールが定められていますが、その中でも重要なものの一つが「進行妨害」の禁止です。

では、「交差点で進行を妨げてはならない」とは具体的にどういう意味なのでしょうか? 一言で表すなら、「他の車両や歩行者の安全な通行を不当に妨げてはならない」ということです。これは、単に「ぶつからないようにする」というレベルの話ではありません。他の交通主体の円滑な進行を阻害しないように、細心の注意を払う必要があるのです。

具体的には、以下のケースが「進行妨害」に該当する可能性があります。

  • 右折・左折時の歩行者妨害: 横断歩道を渡っている歩行者や自転車がいる場合、安全に通過できるまで待つのは当然のことです。しかし、歩行者が渡り始めてから無理に曲がろうとする、あるいは、歩行者が横断歩道の手前で待っているのに、停止せずに通過してしまうといった行為も「進行妨害」とみなされます。歩行者や自転車は、自動車よりも弱者であることを常に意識し、安全な間隔を保って通過しましょう。
  • 右折・左折時の対向車線・交差道路の車両妨害: 道路交通法37条に示されている通り、右折や左折をする際には、直進車や左折車、右折車などの進行を妨げてはいけません。これは、対向車線の直進車だけでなく、交差する道路を直進してくる車両も含まれます。特に、見通しの悪い交差点や、交通量の多い時間帯には、無理な右折や左折は厳禁です。十分に安全を確認し、対向車や交差道路からの車両が安全に通過できるまで待ちましょう。
  • 無理な合流・車線変更: 交差点に進入する際に、他の車両の流れを無視して無理に合流したり、急な車線変更を行ったりすることも「進行妨害」にあたります。周囲の交通状況をよく確認し、安全なタイミングで合流・車線変更を行いましょう。
  • 信号無視・一時停止違反: 当然のことながら、信号無視や一時停止違反は、他の交通主体の進行を著しく妨げる行為であり、重大な事故につながる危険性があります。交通ルールを遵守し、安全運転を心がけましょう。
  • 徐行義務違反: 見通しの悪い交差点や、歩行者や自転車が多い場所では、徐行運転が必要です。徐行義務を怠り、安全確認を怠ったために、歩行者や自転車との接触事故が発生するケースも少なくありません。
  • 不必要な低速走行: 交通の流れを著しく阻害するような、不必要な低速走行も「進行妨害」とみなされる場合があります。特に、後続車がいる場合には、速やかに速度を上げるか、安全な場所に停車して後続車に道を譲るなどの配慮が必要です。

「進行妨害」は、交通事故の原因となるだけでなく、交通渋滞を引き起こし、社会全体の損失にも繋がります。交差点における運転は、他の交通主体への配慮が非常に重要です。交通ルールを遵守し、安全運転を心がけることで、スムーズな交通の流れを実現し、事故のない安全な社会を築き上げましょう。安全確認を徹底し、少しでも不安を感じたら、無理な運転は絶対に避けましょう。