住民票の外国人の氏名表記の順番は?

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日本の住民票における外国人の氏名表記は、日本語の姓名順に従います。つまり、ラストネームを先に、ファーストネームを後に記載します。「John Stewart」であれば「スチュワート ジョン」となります。これは、日本人が苗字を先に名乗る慣習に則ったものです。 外国籍の方の氏名表記は、この原則に基づいて戸籍法等に則り処理されます。

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外国人の住民票における氏名表記のルール

日本における住民票において、外国人の氏名は日本語の姓名順に従って表記されます。具体的には、姓を先に、名を後に記載します。

たとえば、「John Stewart」という人物の場合、住民票に記載される氏名は「スチュワート ジョン」となります。この表記方法は、日本人が苗字を先に名乗るという慣習に基づいています。

このルールの根拠は、戸籍法第37条第2項です。この条項では、日本国民以外の者の氏名は、片仮名書きで原則として通称に従い、同一人であることの確認に支障がないときは、ローマ字書きで記載すると定められています。

通常、通称とは名と姓の順に表記されます。そのため、外国人の氏名も姓を先に名後に表記することになるのです。

ただし、このルールには例外があります。たとえば、本人が氏名をローマ字で記載することを希望する場合や、通称では同一人であることの確認が困難な場合などです。このような場合は、ローマ字表記で姓と名が逆順に記載されることがあります。

いずれの場合も、氏名の表記方法は戸籍法や住民基本台帳法などの関連法令に従って処理されます。そのため、外国籍の方は住民票を取得する際には、これらの法令を遵守する必要があります。

また、住民票における氏名の表記は、日常生活においても重要な意味を持ちます。たとえば、銀行口座の開設や公共料金の支払など、各種手続きにおいて氏名が正確に記載されている必要があります。

外国籍の方が日本で生活する場合、住民票の氏名表記について正しく理解することが大切です。不明な点がある場合は、市区町村の役所に問い合わせることをおすすめします。