外国人が日本で永住権を取るには?

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日本での永住権取得には、原則10年以上(就労資格で5年以上を含む)の日本滞在が必要です。海外からの申請は不可。継続的な在留実績と安定した生活基盤が審査の重要なポイントとなります。

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在留資格の条件

日本での永住権を取得するには、以下の在留資格のいずれかで10年以上(就労資格の場合は5年以上を含む)継続して日本に滞在している必要があります。

  • 永住者(永住権保有者)
  • 日本人の配偶者等
  • 定住者(永住権取得の要件を満たしているが、申請していない者)
  • 高度専門職
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 法定外活動(芸術、芸能など)
  • 特別永住者(日本国に永住する在日韓国・朝鮮人)

必要な要件

永住権取得の申請には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 日本語能力:日本語能力試験N2以上(読み書き、会話)
  • 収入:安定した収入があり、生計を維持できること
  • 居住地:安定した住所があり、一定期間日本に居住していること
  • 無犯罪:過去に重大な犯罪を犯しておらず、現在も犯罪に関わっていないこと
  • 税金の納付:税金の滞納がないこと
  • 健康状態:日本での生活に支障をきたすような重篤な病気や障害がないこと
  • 審査の際は、家族の状況やこれまでの日本での生活実績なども考慮されます。

申請方法

永住権の申請は、法務省の入国管理局で行います。必要な書類を揃え、申請書を提出します。申請には通常6か月から1年程度かかり、審査の結果は申請者に通知されます。

申請に必要な書類

  • 永住許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 収入証明書
  • 納税証明書
  • 健康診断書
  • 犯罪歴証明書
  • 戸籍抄本(外国人配偶者の場合は在留期間の証明を含む)
  • 写真

永住権取得後の注意点

永住権を取得すると、外国人登録証の返還と永住者証明書の交付が行われます。永住者は日本で無期限に居住・就労することができますが、以下の点に注意が必要です。

  • 永住権は取り消される可能性があります(犯罪を犯した場合、日本での居住がなくなった場合など)。
  • 日本国外に長期不在すると、永住権が失われる可能性があります。
  • 永住権は国籍とは異なります。永住権を取得しても日本の国籍は取得できません。