外国人が日本で永住権を取るには?
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在留資格の条件
日本での永住権を取得するには、以下の在留資格のいずれかで10年以上(就労資格の場合は5年以上を含む)継続して日本に滞在している必要があります。
- 永住者(永住権保有者)
- 日本人の配偶者等
- 定住者(永住権取得の要件を満たしているが、申請していない者)
- 高度専門職
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 法定外活動(芸術、芸能など)
- 特別永住者(日本国に永住する在日韓国・朝鮮人)
必要な要件
永住権取得の申請には、以下の要件を満たす必要があります。
- 日本語能力:日本語能力試験N2以上(読み書き、会話)
- 収入:安定した収入があり、生計を維持できること
- 居住地:安定した住所があり、一定期間日本に居住していること
- 無犯罪:過去に重大な犯罪を犯しておらず、現在も犯罪に関わっていないこと
- 税金の納付:税金の滞納がないこと
- 健康状態:日本での生活に支障をきたすような重篤な病気や障害がないこと
- 審査の際は、家族の状況やこれまでの日本での生活実績なども考慮されます。
申請方法
永住権の申請は、法務省の入国管理局で行います。必要な書類を揃え、申請書を提出します。申請には通常6か月から1年程度かかり、審査の結果は申請者に通知されます。
申請に必要な書類
- 永住許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 収入証明書
- 納税証明書
- 健康診断書
- 犯罪歴証明書
- 戸籍抄本(外国人配偶者の場合は在留期間の証明を含む)
- 写真
永住権取得後の注意点
永住権を取得すると、外国人登録証の返還と永住者証明書の交付が行われます。永住者は日本で無期限に居住・就労することができますが、以下の点に注意が必要です。
- 永住権は取り消される可能性があります(犯罪を犯した場合、日本での居住がなくなった場合など)。
- 日本国外に長期不在すると、永住権が失われる可能性があります。
- 永住権は国籍とは異なります。永住権を取得しても日本の国籍は取得できません。
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