左折可と一方通行の違いは?

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「左折可」標識は青矢印に白背景、青枠で表示され、一方通行路において左折を許可する。一方、「一方通行」標識は白矢印に青背景、白枠で、進行方向を厳格に示す。つまり、「左折可」は例外的に左折を許容する一方通行路を示す点で、「一方通行」とは根本的に異なる。 信号機の有無に関わらず左折が可能である点も重要です。

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左折可と一方通行の相違点

道路交通において、「左折可」と「一方通行」の標識は、一見似ているようですが、重要な違いがあります。以下にそれぞれの特徴を説明します。

左折可

  • 標識: 青矢印に白背景、青枠
  • 意味: 指定された一方通行路で左折を許可する。
  • 信号機との関係: 信号機の有無に関わらず、左折することができます。

一方通行

  • 標識: 白矢印に青背景、白枠
  • 意味: 特定の方向への進行のみを許可する。逆方向への走行は禁止。
  • 信号機との関係: 通常、信号機は進行方向を示しますが、逆方向へ進む車は許可されません。

主な違い

「左折可」と「一方通行」の主な違いを要約すると以下のようになります。

  • 左折の許可: 「左折可」は一時的に左折を許可する一方、「一方通行」は完全に禁止します。
  • 進行方向: 「左折可」は一方通行路内での左折を許可する例外的な措置ですが、「一方通行」は進行方向を厳格に制限します。
  • 信号機との関係: 「左折可」では信号機があってもなくても左折できますが、「一方通行」では信号機は進行方向を示すだけです。

違反した場合の罰則

「左折可」または「一方通行」の標識に従わないと、罰則が適用されます。違反の種類によっては、罰金、減点、免許停止などの処分を受ける可能性があります。

したがって、「左折可」と「一方通行」の標識の意味を理解することは、道路の安全と法令遵守にとって不可欠です。標識に従うことで、交通事故を防ぎ、円滑な交通の流れに貢献することができます。