年の途中で扶養に入ることはできますか?

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はい、扶養家族になるのは年の途中でも可能です。加入手続きは、扶養関係が確定してから5日以内に行い、収入証明や戸籍謄本などの書類が必要です。
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年の途中で扶養に入れる? よくある疑問を解決!

「子供が生まれた」「結婚した」など、ライフステージの変化によって家族構成は変わっていくもの。それに伴い、税金や社会保険の手続きも発生します。

その中でも特に気になるのが「扶養」ではないでしょうか?

「子供が進学するけど、年度途中の4月から扶養に入れられるの?」
「結婚が決まったけど、入籍前に扶養に入れるの?」

今回は、そんな疑問にお答えします。

結論:年の途中でも扶養に入れる!

安心してください。扶養に入れるのは年始めだけではありません。 年の途中であっても、条件を満たせば扶養家族として手続きを行うことができます。

扶養に入れる条件とは?

扶養に入れるには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 収入基準: 扶養される人の年間収入が、一定額以下であること。
    • 一般的には130万円以下とされていますが、年齢や障害の有無によって異なります。
    • 給与収入だけでなく、パートやアルバイト収入なども含みます。
  2. 生活の依存: 扶養する人が、扶養される人の生活費の大部分を負担していること。
    • 単なる仕送りではなく、住居や食費など生活の基盤となる部分を負担している必要があります。

いつから扶養に入れるの?

扶養に入れる時期は、以下の2つのパターンがあります。

  1. 収入基準に基づく場合: 扶養される人の収入が130万円以下になることが確定した月から、扶養に入れることができます。
    • 例えば、子供が大学を卒業して4月から就職する場合、4月から扶養から外れます。
  2. 生活の依存に基づく場合: 婚姻届を提出した日や、子供が生まれた日など、扶養関係が生じた日からの扶養が認められます。
    • 例えば、10月に結婚した場合、10月から配偶者を扶養に入れることができます。

必要な手続きは?

扶養に入れるためには、以下の手続きが必要です。

  1. 会社員の場合: 勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
    • 必要な書類は勤務先によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
    • 一般的には、収入証明書や戸籍謄本などが求められます。
  2. 国民健康保険・国民年金の場合: 住民票のある市区町村の窓口で手続きを行います。

注意点

  • 扶養に入れる時期を間違えると、税金や社会保険料が追納になる可能性があります。
  • 扶養関係が生じた場合、速やかに手続きを行いましょう。
  • 不明点があれば、勤務先や税務署、市区町村の窓口に相談することをおすすめします。

まとめ

扶養家族が増えると、税金や社会保険料の負担が軽減される場合があります。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、必要な情報を集めて落ち着いて行えば大丈夫です。

この記事を参考に、扶養について正しい知識を身につけてくださいね。