建物内での喫煙に関する法律は?

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令和2年4月より、飲食店、オフィス、事業所、交通機関などは原則屋内禁煙です。ただし、技術基準を満たし、喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室があり、その出入口に標識が掲示されている場合、室内でのみ喫煙できます。
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建物内での喫煙に関する法律

2020年4月より、改正健康増進法により、以下の場所では原則屋内禁煙が義務付けられています。

  • 飲食店
  • オフィス
  • 事業所
  • 交通機関

ただし、以下の条件を満たす場合は、屋内での喫煙が認められています。

  • 喫煙専用室の設置:
    • 換気設備や気密性などの技術基準を満たす喫煙専用室を設置する必要があります。
  • 指定たばこ専用喫煙室の設置:
    • 喫煙専用室と同様の基準を満たした喫煙室を設置し、出入口に「指定たばこ専用喫煙室」の標識を掲示する必要があります。

屋内禁煙の適用が除外される場所には、以下が含まれます。

  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく施設
  • 刑務所や拘置所などの刑事施設
  • 喫煙を目的とした商業施設(タバコショップなど)

喫煙専用室を設置する場合、以下の条件を満たす必要があります。

  • 室内の面積は、特定の計算式によって算出された最小値を上回ること
  • 適切な換気設備を備えていること
  • 完全な気密性があり、煙が他の屋内空間に漏れないこと

喫煙専用室の設置に関する技術基準は、厚生労働省の通知で定められています。

これらの規制は、屋内での受動喫煙による健康被害を防ぎ、健康的な職場環境を促進することを目的としています。喫煙者は、指定された喫煙エリアで喫煙する必要があります。