戸籍謄本は本籍地じゃないと取れませんか?
2024年3月1日からは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が全国どこでも取得可能になります。ただし、戸籍抄本、戸籍の附票、廃棄証明書、一部の電子化されていない戸籍などは、従来どおり本籍地での取得となります。 この変更により、本籍地以外での戸籍取得が大幅に簡素化されます。
戸籍謄本は本籍地「だけ」じゃない!全国どこでも取得可能になる制度と注意点
2024年3月1日から、戸籍に関する大きな変更がありました。これまで「戸籍謄本」は本籍地のある市区町村でしか取得できなかったのが、全国どこの市区町村の窓口でも取得できるようになったのです。遠方に住んでいる場合や、仕事でなかなか時間が取れない場合など、これまで苦労していた戸籍謄本の取得が格段に楽になります。
しかし、「全国どこでも」という言葉には、いくつか注意点があります。今回の変更で取得できるのは、あくまで「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」のみ。戸籍抄本や戸籍の附票といった書類は、これまでどおり本籍地での取得となります。
なぜ「全国どこでも」可能になったのか?
この制度変更は、デジタル化の推進と国民の利便性向上を目的としています。マイナンバーカードを利用して、本人確認を確実に行い、情報ネットワークを通じて全国の戸籍情報を参照することで、本籍地でなくても戸籍謄本の交付が可能になったのです。
制度利用のメリット
- 時間と交通費の削減: これまで本籍地まで足を運ぶ必要があったものが、自宅や職場の近くの市区町村で取得できるようになります。
- 手続きの簡素化: 郵送請求の手間や時間を省き、窓口でスムーズに手続きができます。
- 相続手続きの円滑化: 相続手続きで複数の戸籍謄本が必要な場合、一箇所でまとめて取得できるため、手続き全体の負担を軽減できます。
注意すべき点
- 戸籍抄本は対象外: 個人の情報のみが記載された戸籍抄本は、従来どおり本籍地での取得となります。
- 戸籍の附票も対象外: 住所の履歴が記載された戸籍の附票も、本籍地での取得となります。
- 電子化されていない戸籍: 古い戸籍など、電子化されていない場合は、本籍地での取得が必要となる場合があります。
- マイナンバーカードが必要: 取得にはマイナンバーカードが必要です。顔写真付きの身分証明書としても機能しますが、暗証番号の入力も必要になります。
- 手数料: 全国どこの窓口で取得しても、手数料は同じです。各市区町村の窓口で確認してください。
まとめ
2024年3月1日からの制度変更により、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の取得が格段に便利になります。しかし、対象となる書類や必要なものなど、注意点も存在します。事前にしっかりと確認し、スムーズに戸籍謄本を取得しましょう。特に、相続手続きなど複数の戸籍謄本が必要な場合は、制度を有効活用することで、手続きの負担を大きく軽減できます。
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