本籍地でなくても取れない書類は?

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本籍地以外の市区町村役場では、戸籍抄本、除籍抄本、戸籍附票、コンピューター化されていない戸籍を取得できません。 これらの書類が必要な場合は、必ず本籍地の役場へ申請する必要があります。特に戸籍附票は相続登記に必要となる場合があるので注意が必要です。
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本籍地でなければ取得できない書類

本籍地は、法的な住所を示す重要な情報です。住民票の住所とは異なり、本籍地でなければ取得できない重要な書類があります。

戸籍抄本・除籍抄本

戸籍抄本は、現在または過去の戸籍に記載されている事項を抜粋した書類です。除籍抄本は、戸籍から除かれた人の事項を抜粋したものです。これらの書類は、氏名や生年月日、婚姻歴などの個人情報が記載されており、さまざまな用途で使用されます。

戸籍附票

戸籍附票は、戸籍抄本や除籍抄本に記載されていない事項を記載した書類です。相続登記や不動産取引の際に必要となる場合があります。

コンピューター化されていない戸籍

1988年以前に作成された戸籍は、コンピューター化されていません。これらの戸籍を取得するには、本籍地の役場に行き、手書きの原本を確認する必要があります。

本籍地以外の市区町村役場では取得できない理由

本籍地以外の市区町村役場では、これらの書類を取得できません。理由は次のとおりです。

  • 戸籍は、その人の本籍地に保管されています。
  • 戸籍事務は、本籍地の役場が管轄しています。
  • コンピューター化されていない戸籍の原本は、本籍地の役場にしかありません。

例外

  • 戸籍の閲覧のみの場合は、本籍地以外の市区町村役場でも可能です。ただし、閲覧には手数料がかかります。
  • 一部の市区町村では、戸籍の写しの交付に関する協定を結んでいる場合があります。この場合は、本籍地以外の市区町村役場で写しの交付を受けられることがあります。

注意すべき点

戸籍附票は、相続登記に必要となる重要な書類です。本籍地を異動する際は、戸籍附票を新しい本籍地の役場に取り寄せる必要があります。また、戸籍の記載事項に変更があった場合(結婚、離婚、改名など)は、本籍地の役場に届け出る必要があるので注意しましょう。