海外赴任で転出届を出さなかったらどうなる?
海外転出の届け出を期限内に行わなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。届け出に必要なものは、提出者の身分証明書とマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードです。これらのカードは、転出届提出時に返納する必要がありますのでご注意ください。
海外赴任、転出届を出さなかったらどうなる?知っておくべきリスクと手続き
海外赴任が決まり、期待と不安が入り混じる日々を送っている方も多いのではないでしょうか。渡航準備に追われる中で、つい後回しにしてしまいがちなのが「転出届」の提出です。「どうせすぐ帰ってくるだろう」「手続きが面倒だ」といった理由で転出届を出さずに海外へ出発してしまうと、後々思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
この記事では、海外赴任で転出届を提出しなかった場合に発生する可能性のあるリスクと、正確な手続きについて解説します。
転出届を提出しないことによるリスク
転出届は、住民基本台帳から住所を異動させるための重要な手続きです。これを怠ると、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
- 国民健康保険の資格喪失: 転出届を提出すると、原則として国民健康保険の資格を喪失します。しかし、転出届を出さずにいると、引き続き国民健康保険料を支払う義務が発生します。海外にいる間は日本の健康保険を利用する機会はほとんどないにも関わらず、保険料を払い続けることになります。
- 住民税の課税: 住民税は、その年の1月1日時点で住民票のある住所地で課税されます。転出届を出さずに海外にいると、住民税が課税され続ける可能性があります。海外での収入にも課税される可能性もあるため、二重課税のリスクも考慮する必要があります。
- 選挙権の喪失: 海外に3ヶ月以上居住する場合、在外選挙人名簿に登録することで国政選挙に参加できます。しかし、転出届を出していないと、在外選挙人名簿への登録ができない場合があります。
- 行政サービスの利用制限: 転出届を出していないと、日本国内での様々な行政サービス(印鑑登録、自動車免許更新など)がスムーズに受けられない場合があります。
5万円以下の過料って本当?
冒頭に「5万円以下の過料が科される可能性がある」と記載がありますが、これは法律で定められています。住民基本台帳法第52条には、「正当な理由なく転出の届出をしない者」に対して、5万円以下の過料を科すことができると明記されています。しかし、実際には転出届の未提出が発覚しても、すぐに過料が科されるケースは少ないようです。多くの場合、まずは市町村から連絡があり、提出を促されることになります。
転出届に必要なものと手続き
転出届は、原則として転出予定日の14日前から提出できます。必要なものは以下の通りです。
- 本人確認書類: 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード: これらは転出届提出時に返納する必要があります。
- 印鑑: 認印で構いません。
手続きは、お住まいの市区町村役所の窓口で行うことができます。郵送での手続きが可能な場合もありますので、事前に各自治体のウェブサイトで確認することをおすすめします。マイナポータルを利用してオンラインで転出届を提出することも可能です。
まとめ
海外赴任における転出届の提出は、単なる手続きではなく、将来的なリスクを回避するための重要な義務です。手続きを怠ると、無駄な保険料や税金を払い続けたり、行政サービスの利用に制限がかかったりする可能性があります。海外赴任が決まったら、早めに転出届の手続きを行い、安心して海外生活をスタートさせましょう。
この記事が、海外赴任を控えた皆様にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
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