白の実線は6m未満だと違反になる?

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舗装された片側の道路幅が6メートル未満の場合、白実線は設置されません。代わりに、白破線が選択されます。

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白の実線は6m未満の道路だと違反になる? 道路標示の誤解を解き明かす

道路を走っていると、様々な標示を目にします。中でも白の実線は追い越し禁止を意味する重要な標示ですが、「道路幅が6メートル未満だと白の実線は設置されない、つまり違反にならない」という情報がインターネット上で見られることがあります。これは本当なのでしょうか?この記事では、この誤解を解き明かし、白の実線と道路幅の関係、そして安全な運転のための正しい知識を解説します。

結論から言うと、道路幅が6メートル未満だから白の実線が違反にならない、というのは誤りです。 白の実線の設置基準は道路幅だけでなく、交通量、見通し、事故発生状況など様々な要素を総合的に判断して決定されます。6メートル未満の狭い道路でも、安全確保のために白の実線が設置されることは十分にあり得ます。

確かに、道路構造令には車道の幅員に関する規定があり、一般道路では片側1車線あたり3m以上が標準とされています。しかし、これはあくまで「標準」であり、必ずしも全ての道路がこの基準を満たしているわけではありません。特に、古くからある道路や、山間部などの限られたスペースに作られた道路では、6メートル未満の幅員である場合も少なくありません。

このような狭い道路において、もし対向車とのすれ違いが困難な区間で無理な追い越しが行われれば、正面衝突などの重大な事故につながる危険性が高まります。そのため、道路幅が狭くても、見通しが悪いカーブや交差点付近など、追い越しが危険な場所には白の実線で規制をかける必要があるのです。

では、なぜ「6メートル未満だと白の実線は設置されない」という誤解が広まったのでしょうか? 一つの可能性として、白の実線ではなく「白破線」との混同が考えられます。白破線は車線境界線として用いられ、追い越しは可能ですが、安全確認を徹底する必要があります。 道路幅が狭い場合、白の実線ではなく白破線が設置されるケースが多いのは事実です。これは、実線で完全に追い越しを禁止してしまうと、緊急車両の通行や農作業車両の移動などに支障が出る可能性があるためです。しかし、だからといって「6メートル未満=白の実線は設置されない」と解釈するのは間違いです。

また、センターラインがない道路においても、道路中央から1.5mの距離に路側帯と車道との境界を示す白の実線が引かれている場合があります。この場合、この白の実線を跨いで走行することは道路交通法違反となりますので注意が必要です。

安全な運転のためには、道路標示の意味を正しく理解することが不可欠です。白の実線は、道路幅に関わらず追い越し禁止を意味します。白の実線を見たら、必ずその指示に従い、安全な走行を心がけましょう。 インターネット上には様々な情報が溢れていますが、情報の正確性を確認することが重要です。特に交通ルールに関する情報は、公式な情報源(警察庁や国土交通省など)で確認するようにしましょう。

最後に、改めて強調しますが、白の実線の設置基準は道路幅だけでなく、様々な要素を総合的に判断して決定されます。道路幅が狭くても白の実線が引かれている場合は、必ず追い越しを控え、安全運転を心がけてください。 あなたの安全、そして周りの人の安全を守るためにも、正しい交通ルールを理解し、実践しましょう。