本籍地でしか取れない書類は?
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戸籍関係の証明書は、原則として本籍地の市区町村役場で発行されます。 ただし、令和6年3月1日より、戸籍(除籍)謄本・改製原戸籍謄本は、本籍地以外の市区町村でも取得できるようになりました。 本人確認書類(顔写真付き)の提示が必要です。
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本籍地でしか取得できない書類
戸籍関係の証明書は、原則として本籍地の市区町村役場で発行されることになっています。これは、戸籍事務は住民の帰属を明確にする目的で行われており、本籍地は住民の基本的な帰属地とされているためです。
具体的には、以下の書類は本籍地でのみ取得できます。
- 戸籍謄本:現時点における戸籍情報を記載した証明書で、本人の出生から現在までの戸籍上のすべての事項が記載されています。
- 抄本:戸籍謄本のうち、特定の事項のみを抜粋した証明書で、出生、婚姻、死亡などの特定の事項を証明する際に使用されます。
- 除籍謄本:戸籍から除かれた人の戸籍上の情報を記載した証明書で、死亡や婚姻による除籍などの際に使用されます。
- 改製原戸籍謄本:明治6年から昭和31年までに作成された旧戸籍を現代の戸籍制度に合わせて改製した証明書で、家系調査や相続手続きなどで使用されます。
これらの書類は、戸籍法によって取得する者の要件が定められており、原則として本人、配偶者、直系尊属または直系卑属のみが取得することができます。また、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の提示も必要です。
例外:令和6年3月1日からの変更点
2024年(令和6年)3月1日より、戸籍(除籍)謄本と改製原戸籍謄本については、本籍地以外の市区町村でも取得できるようになります。ただし、以下の要件を満たす必要があります。
- 本人確認書類(顔写真付き)の提示
- 取得理由の申告(正当な理由が必要)
この変更により、本籍地が遠隔地の場合や、転居などで本籍地と現住所が異なる場合でも、より利便性が高まることが期待されています。
ただし、その他の戸籍関係証明書(戸籍抄本など)については、引き続き本籍地でのみ取得が可能となっていますのでご注意ください。
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