通院実日数の計算方法は?

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通院実日数は、事故当日から治療や検査、薬の処方、リハビリなど、実際に医療機関を受診した日数をカウントします。湿布の処方のみでも通院日数に含まれます。

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通院実日数の計算方法

通院実日数は、自賠責保険や任意保険などの保険請求において、治療や検査、薬の処方、リハビリなどのために医療機関を受診した実日数を指します。

計算方法

通院実日数は、以下の手順で計算できます。

  1. 受診日数をカウントする: 事故当日の受診から治療終了までのすべての医療機関を受診した日をカウントします。
  2. 同一日の複数回受診は1日とカウントする: 同一医療機関を1日に複数回受診しても、通院実日数は1日とカウントします。
  3. 湿布の処方のみでも含める: 湿布の処方のみでも、通院実日数に含まれます。

以下は、通院実日数の計算例です。

  • 1月1日(事故当日):病院を受診して検査と治療を受ける。
  • 1月3日:整形外科を受診して湿布を処方される。
  • 1月5日:整形外科を受診してリハビリを行う。
  • 1月10日:整形外科を受診してギプスを外す。

この場合、通院実日数は4日となります。

注意点

  • 通院実日数は、実際に医療機関を受診した日数のみをカウントします。予約していても、受診しなかった日は含まれません。
  • 転院や入院により複数の医療機関を受診した場合は、各医療機関での通院実日数を合計します。
  • 保険会社によっては、通院実日数の算出方法が異なる場合があります。請求する前に確認することが重要です。

通院実日数は、保険金の請求額や治療期間の判断に役立ちます。正確に計算することで、適切な補償が受けられるようにしましょう。