銀行口座を何年間ほっとくと消滅する?

3 ビュー

銀行預金口座は、10年間取引がない場合に「休眠預金」となり、預金保険機構に移管されます。

コメント 0 好き

銀行口座、何年間ほっとくと消滅する? 知っておくべき休眠預金と口座管理のポイント

「銀行口座を何年も放置しているけど、大丈夫かな?」 ふと、そんな不安がよぎったことはありませんか? 長年使っていない銀行口座は、いつの間にか忘れ去られ、存在すら曖昧になってしまうことがあります。しかし、放置された口座は、一定期間が経過すると「休眠預金」という扱いになり、預金保険機構に移管されてしまいます。

では、具体的に何年間放置すると「休眠預金」になるのでしょうか? 結論から言うと、原則として10年間、預金等の異動がない預金口座が休眠預金となります。

ここで重要なのは「異動」の定義です。 単純な預け入れや引き出しだけでなく、以下のような行為も「異動」に含まれます。

  • 預け入れ、払い戻し: これは当然のことですね。
  • 記帳: 定期的に記帳することも、口座の異動として扱われます。
  • 定期預金の自動継続: 定期預金が自動的に継続される場合も、異動とみなされます。
  • 預金利息の入金: 少額であっても、利息が入金されれば異動となります。
  • 住所変更等の手続き: 口座情報の変更を行うことも異動とみなされます。

つまり、10年間全く何もしない状態が続くと、休眠預金として扱われる可能性が高くなるのです。

休眠預金になるとどうなるのか?

休眠預金は、預金保険機構に移管され、社会貢献活動に活用されます。具体的には、NPO法人などが行う子どもの貧困対策や高齢者の支援、地域活性化などの活動に資金が提供されます。

「預金が消滅する」わけではない!

大切なのは、休眠預金になっても、預金そのものが消滅するわけではないということです。預金保険機構に移管された後でも、金融機関を通じて払い戻しを請求することができます。

払い戻しの手続きについて

払い戻しを希望する場合は、以下のものを用意して、預金していた金融機関の窓口で手続きを行います。

  • 本人確認書類: 運転免許証、パスポート、健康保険証など
  • 印鑑: 登録印鑑(登録していない場合は、サインでも可能な場合があります)
  • 通帳、キャッシュカード: これらが見当たらない場合でも、口座番号がわかれば手続きできる場合があります。

ただし、休眠預金として移管されてから時間が経つほど、手続きに時間がかかる場合があります。 また、金融機関によっては、払い戻しに必要な書類が異なる場合があるので、事前に確認しておくことをお勧めします。

休眠預金を防ぐための対策

休眠預金にならないためには、定期的に口座の状況を確認し、不要な口座は解約することが重要です。

  • 使わない口座は解約する: ほとんど使っていない口座があれば、解約を検討しましょう。
  • 定期的に記帳する: 少なくとも年に一度は記帳し、口座の状態を確認しましょう。
  • 住所変更は忘れずに: 引っ越しなどで住所が変わった場合は、速やかに金融機関に届け出ましょう。
  • 相続が発生したら速やかに手続きを: 相続財産に銀行口座が含まれている場合は、早めに相続手続きを行いましょう。

まとめ

銀行口座を長年放置すると、休眠預金として預金保険機構に移管されますが、預金そのものが消滅するわけではありません。払い戻しは可能ですが、手続きに時間がかかる場合があります。不要な口座は解約し、定期的に記帳するなど、日頃から口座の管理を心がけることが大切です。 自分の預金状況を把握し、安心して生活を送るために、ぜひこの機会に口座の見直しをしてみてはいかがでしょうか。